解決済み
有給休暇の取得日数有給休暇の取得日数についての質問です。現在、うちの会社は入社日に応じて取得日数を算出しているのですが、4月を起算月に、計算方法を変更しようかと考えています。途中入社がほとんどなので、起算月も請けるにあたり、注意することがあったらご伝授下さい。
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有給休暇は、勤続6ヵ月後に10日付与し、その後勤続1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日 以降1年ごとに2日ずつ日数が増えることはご承知かと思います。 さて、起算日を統一する場合には、どうしても入社日によって不公平が生じてきます。例えば4月1日入社の人は同年10月1日に10日発生しますが、4月1日に起算日をあわせたら、入社と同時に10日発生させなければならいように、4月1日~10月1日に入社した人は入社時に有給が発生することになります。一方10月2日以降に入社した人は、翌4月1日までは有給の付与義務はありません。(10月入社は翌年3月末までの間に5日、11月入社は4日付与するとか、法律以上に設定すれば問題はありませんが) また、現在入社日を基準で計算しているときに、例えば3月1日に入社1年半となり、その日に11日付与した人には、起算日を4月1日にすると、4月1日に新たに12日付与する必要が出てきます。この時は、3月に付与した11日を無効にはできませんので、次の年の2月末までに23日の有給が取得できることになり得ます。その不公平感に対して労働者から不満が出ることも考えられますので、きちんと説明を行った方がいいでしょう。 場合によっては、起算日を1年に2回、4月と10月に設け、4月から9月入社は10月に付与し、10月から3月入社は4月に付与するようにすれば、少しは不公平感は解消されると思いますが。
なるほど:4
入社月による「比例付与」が一般的です。原則6ヶ月間は付与しませんので、たとえば7ヶ月目が「1月~4月」に当たる場合10日付与。「5月~7月」は8日。「8月10月」は6日・・・・などとするといいでしょう。翌年の4月に11日付与などとします。(労働基準法を上回って従業員に与えることは一向に差し支えありません)
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