解決済み
雇用保険の加入条件についてお尋ねです。 ①週20時間以上の労働時間である ②31日以上の雇用見込みである この条件は両方満たせば加入となるのでしょうか? 片方でも満たせば加入となるのでしょうか?6月から職業訓練に通う予定なのですが、 5月中にアルバイトをしようと考えているのですが、 雇用保険に加入してしまうと職業訓練の資格がなくなってしまうので、 加入しない範囲でアルバイトしたいと思っています。 ギリギリ加入しないで済む範囲で働くとしたら、 どのくらいまで働けるのでしょうか? お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します。
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・1週間の「所定」労働時間が20時間未満である者 または ・同一の事業主の適用事業に「継続して」31日以上雇用されることが 見込まれない者(但し、前2ヶ月間の各月において18日以上、 同一の事業主の適用事業に雇用された者を除く) には、雇用保険は適用されません。 例えば、5月1日から5月30日までの30日間の雇用契約であれば、 雇用保険は適用されません。 また、5月1日から5月31日までの31日間の雇用契約であっても、 1週間の所定労働時間が20時間未満であれば、 やはり雇用保険は適用されません。
質問者さんへ disciplin1984さんの回答が全くの正解す。 それからominous_curveというカテマスはいい加減回答で有名人です。 分からないことは回答しなければいいのにいい加減な回答の最後にハローワークに聞けだといつも言います。 それなら最初からハローワークに聞けと言えば間違回答で迷惑をかけることもないのに 知恵クソ袋と言いながら自分も一生懸命にやっていますから夜も寝ずにw ominous_curveへ言っておくが、ここで質問している方はハローワークに聞く前に理論武装とまではいかなくてもある程度知識を入れておきたいと言うのが本音なんだ。よく覚えといたほうがいいぞ。
雇用保険の適用になるかどうかは原則見込みですが、実績が同等でも適用になることはあります。 その話は他の方の回答で十分だと思いますが、給付制限中でも就業手当の対象になるかどうか対象になった場合に申請しなければ支給されないのか、申請しなければいけないのかというあたりは不明確なのでハローワークに確かめましょう。就業手当の対象にならなかったとしても総額を仕事をした日数で割り、その日収が基本手当や賃金日額と比べて一定額を超えると支給されなかったり減額支給されたりします。その結果として受給額と合わせた収入がアルバイトをしてもしなくてもあんまり変わらなかったり、却って減ったりしたら生活のためならなおさら意味はないです。疲れますし。まあ、減るってことはないでしょうが。 そういうことを事前にハローワークに聞くのはまったく悪いことではありません。知恵クソ袋で聞くよりもハローワークで聞いた方がまだ確実ですから、こういう質問はハローワークにするのが賢明です。いろんなことはハローワークしか決められません。何を聞けばいいのか参考程度にするなら問題はないですが、最終的にはハローワークに相談しましょう。仕事をしたことは申告しませんなんてとんでもないことを言わなければ何も心配はないです。
期間が最初から決まっており、それが31日以下なら大丈夫です。 それ以上働くであろう契約であるが、自身の都合で31日以下で辞めようと考えているなら雇用保険が掛けられます。 あとはご存知のように週に20時間以下の労働である契約なら大丈夫です。 以上はマトモな会社であればです。いくら働いてもアルバイトには雇用保険は掛けないなんて会社もたくさんあります。 いけない事ですが。
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