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給与明細 自分の計算と2万弱の差があります・・・。

給与明細 自分の計算と2万弱の差があります・・・。週4で日に5~6時間です。 13日出勤しました。 なぜか、46時間となっておりそこに時給が足されてました。 大体6時間勤務で電車遅延の為の遅刻が数回あった位なので いくらなんでも5000円以上の差が出るのはおかしいです。 支払われない場合 労基に言えばもらえますが 事務職を去るのはつらいです。 初めての月給です。 2万ピンハネされた状態で真面目に勤務する気もうせるし 又、やられそうです。 支店もあり合計50人以上の労働者がいます。 他のバイトに聞いた所 間違われたこともある、と顔を赤くしていました。 若い男の子だったのでそれ以上聞くことはできなかったのですが 顔が赤くなるという事は相当額を間違われたのかな?と思いました。 みなさんだったらどうしますか? 私の考えは2個しかなく 泣き寝入りで仕事を続ける、か労基に相談です。 よろしくお願いします。

補足

皆さまありがとうございます。 シフト表なるものを手渡されてるので証拠はあります。 又、出勤日数や交通費も私の額なので間違いということはないと思います。 3月のシフトもまだ持っているし、PCに遅刻した日と理由も日記みたいに記録してあります。 数百円も誤差は出てもここまでの間違いは確信犯としか思えません。 毎月間違えて自己申告のあった人だけ訂正してるのか?と思いました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    金額は置いといて、根本は給与明細にある労働時間が疑問なんですよね? 貴方の主張は1日5~6時間、それを13日勤務、計65~78時間の労働 給与明細では46時間の労働 その差は19~32時間 まずは上司に『私の計算と20時間以上違いますが、誰かと間違ってませんか?』と聞くのが無難ではないでしょうか? ミスは人が操作している以上、どこにでも起こりえますから。 間違ってないと返答された時も感情的にならず、自分の計算のどこが間違ってたかを聞く事が大事です。 泣き寝入りか労基に相談するかの考えは、その後で良いと思います。 ただ、労基に相談するにしても社員規約などの給与に関する資料などは今のうちに手に入れておいた方がいいですよ。

  • こういう場合労働基準監督署に申告したら解決するか?と言えば答えはノーです。 なぜなら労働基準監督署は個別の案件ではなかなか動きません。 改善するには労働組合をつくりましょう!そのほうが労働基準監督は鬼に金棒になります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件が違法であろうがまかり通ってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります! 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります!例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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  • まずは計算した人に聞いてみるべきだと思いますよ。 お金のことは決してあきらめたりうやむやにすべきではありません。 ご自分で日ごとの出勤記録は付けていらっしゃらないのでしょうか? 職場での時間記録はどうなっているのでしょうか? もし、自分の記録と職場の記録が存在するならそれを突き合わせれば一目瞭然です。 誤りがあれば指摘して精算してもらいましょう。 ご自分の記録がないのなら証明は難しくなります。 感違いじゃない?っていわれたら水掛け論になるだけですから。 その場合はしっかり記録をとるようにするしかないです。 労基署へ行って相談に乗ってもらえるのはちゃんとした証拠がある状況で社員との話し合いにも応じず労働法違反を犯している場合です。

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