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会社倒産による退職(失業)で、 継続中の副業について 失業保険について 社会保険について などなど分からないこと…

会社倒産による退職(失業)で、 継続中の副業について 失業保険について 社会保険について などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。 ハローワークや役所には勿論行きます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。 ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。 旦那は現在2ヶ所で働いております。 本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。 結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。 この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。 これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。 そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。 そこで質問です。 ①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。 ②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。 保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。 内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。 引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか? 来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか? また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。 乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。

補足

お二人の方丁寧なご回答をありがとうございますm(__)m ①についてです…副業は週3日で契約上は22時から5時までの7時間勤務となっております。でも実際は早く帰されたり繁忙期は残業したりで、今まで、週20時間をこえたりこえなかったりとバラバラです。こちらが希望すれば早く帰れるのですが、5月に入ってからは20時間をこえないよう調整すれば失業保険はゼロにはならないということになるのでしょうか?重ねて質問すみません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業している状態、就業している状態を法的に定義はされていないので、こういう条件を満たすと就業していることになるとは断言できませんが、契約上の所定労働時間が週20時間以上あり、継続して31日以上雇用される見込みがあると雇用保険が適用になります。または実績でもこれに準じると適用になるとみなされる場合もあるのでこれを基準として考えればいいのではないかと思います。 ただ、雇用保険の求職者給付は申請した日を含めて7日間の待期期間と言うものが設けられていて、その間は収入の有無にかかわらず仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が満了しないことには支給は始まらないので少なくても待期期間中はアルバイトはしてはいけないであろうと思います。 結局のところ受給資格を認めるかどうかはハローワークに因るので、ハローワークに問い合わせてみてください。 今のところ雇用保険は同時に複数の事業所で適用条件を満たしていても一事業所でしか加入できない仕組みなので、アルバイトの労働条件がすでに適用条件を満たしていても現状では法令違反などの問題はありませんから、安心して問い合わせてください。電話だとわかりにくかったりするので出向いた方が良いと思います。 社会保険料のうち健康保険料と厚生年金保険料は月末に加入していたところに支払うことになるので、25日締めであると月末時点の加入がどこになるのかは確定していない状態であろうと思いますから、想像するに前月分であろうと思います。 これに対して雇用保険料は賃金が発生してはじめて保険料が発生します。 会社で経理を担当されている方や総務に従事しておられる方に聞けばわかるのではないかと思います。 離職後の健康保険は離職後も2年間に限って任意継続することができます。資格喪失から20日以内に手続きしなければ受けつけてもくれなくなります。 厚生年金は任意継続と言うものはないので離職後は一律で国民年金になります。 国民健康保険は倒産等のいわゆる会社都合により離職したり、病気などの正当な理由で収入が減少した場合には世帯収入により減免が受けられるはずです。 国民年金も支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。 市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。問い合わせる際に大体で良いので収入がわかれば減額になるか免除されるか、減免を受けられない場合に保険料がいくらくらいになるのかを教えてくれると思います。国民健康保険は自治体により保険料の計算が異なるのでここでいくらですとは回答できません。 未払い賃金の請求には2年間の時効があります。倒産したことで事業主が支払えない場合は全額と言うわけにはいきませんが公的に補償してくれる制度があります。他の従業員の方や労働組合があれば労働組合に任せてもいいかもしれないですがこちらも倒産から2年以内の期限があるので覚えておいてください。 労働問題(健康保険料などの社内手続きのことは除きます)で困ったときは労働局の配下に総合労働相談コーナーというのがあるのでそこに相談するといいと思います。未払い賃金の補償のことも聞けばどのようにどこで手続きすればいいのか等を教えてくれると思います。 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 補足に。 最初に申しあげたとおり、失業状態の明確な定義はないので週20時間以上云々はあくまでも一般的な目安でしかありません。 少し前はアルバイトやパートと言った短時間労働者は雇用保険の適用外でしたから、週20時間を超えているかどうかに関係なく短時間労働であればそういう意味では就業しているとは言えないと思います。 また、受給中にもアルバイトは可能ですが、就職したとみなされなくても収入を得た日数分はその期間中の賃金を仕事をした日数で平均して受け取れる金額などと比べて一定の基準を超えると減額されたりまったく支給されなかったりします。この場合は減額されたり支給されなかった分は繰り越されますが、場合によっては少ない金額で繰り越されない支給になることもあります。 いずれにしても、どういった判断をするかはハローワーク次第になるので、手続きをするハローワーク(住民票のある住所を管轄するハローワーク)に問い合わせる、相談するしかありません。 ハローワークと言う所は場所や窓口、職員によって言うことが異なることがあるので、問い合わせたり相談した場合には相手の氏名と所属部署程度はメモをしておいてください。 相談することに問題はないので、ご本人が出向かれて具体的に相談した方が分かりやすいです。 また、どのような状態であっても嘘をついたり隠したりすると不正行為になります。悪質とみなされれば詐欺により告発されることもあります。詐欺は未遂でも成立するので受給前でも成立します。脅しているわけではなく、不正行為と取られたらつまらないので変な隠し事などはせずに本業の現状やアルバイトの契約、実態などは正確に伝えて相談してください。ハローワークは求職者給付を受給する窓口ではありませんし、現状には全く問題はありませんから安心してどのようにすれば良いかを聞くと良いと思います。

  • ②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ? 副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。 副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。 もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。 副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。 その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。 1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。 4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。 本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。 (支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない) という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。 もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。

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