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改正高年齢雇用安定法により60歳での定年退職がなくなりましたが、定年ではなく普通解雇という形で退職させられることはあるの…

改正高年齢雇用安定法により60歳での定年退職がなくなりましたが、定年ではなく普通解雇という形で退職させられることはあるのでしょうか?またそれは違法にはならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    勘違いその1:H25.4施行改正高年齢者雇用安定法でも、60歳定年は廃止されていません。60歳未満で定年とすることは改正前でも禁止していることにかわりありません。 同その2:就業規則に定める退職条項、普通解雇条項が、60歳定年前、60歳定年後であっても、正社員、嘱託と呼ぼうがどの職位にも適用されるのであれば、法改正に関係なく解雇(退職)できます。適正な手続きと認定がなされないと、民事裁判で敗訴するリスクがあるのであって、いかなる法にふれる(違法とする)ものではありません。

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