教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

改正高年齢雇用安定法により60歳での定年退職がなくなりましたが、定年ではなく普通解雇という形で退職させられることはあるの…

改正高年齢雇用安定法により60歳での定年退職がなくなりましたが、定年ではなく普通解雇という形で退職させられることはあるのでしょうか?またそれは違法にはならないのでしょうか?

187閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勘違いその1:H25.4施行改正高年齢者雇用安定法でも、60歳定年は廃止されていません。60歳未満で定年とすることは改正前でも禁止していることにかわりありません。 同その2:就業規則に定める退職条項、普通解雇条項が、60歳定年前、60歳定年後であっても、正社員、嘱託と呼ぼうがどの職位にも適用されるのであれば、法改正に関係なく解雇(退職)できます。適正な手続きと認定がなされないと、民事裁判で敗訴するリスクがあるのであって、いかなる法にふれる(違法とする)ものではありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる