解決済み
以前、塾講師をしていたのですが未払給与があります。 支払督促をして現在は債務名義を取得する段階です。 いずれは差押さえをするつもりで、未払給与に対し遅延損害金も一緒に請求するつもりですが、差押さえ金額には遅延損害金も加算できますか? 労働基準法だったか『退職後の未払給与には年14.6%(でしたか?)の遅延損害金を請求できる。』とあったように思います。 この辺りよくご存知の方、アドバイスいただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。
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可能です。他にも慰謝料や、手数料も。最終的には裁判所が判断します。
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