解決済み
傷病手当 vs 労災保険会社の人からパワハラと嫌がらせを受け、うつになりました。病院から療養が必要と診断され、診断書を会社に出すと、会社から、「あなたは入社して半年だから休職の権利は無い」と休職を認めてもらえませんでした。 いずれにしても、今月から会社には行けず、家で療養しているのですが、これまで病院で、うつ受診の際に健康保険カードを使って支払っておりました。 これから傷病手当 and/or 労災保険を申請しようとしています。 ① 傷病手当と労災保険の両方を申請は出来ないと聞いたのですが、それは事実なのでしょうか? ② 傷病手当は認められやすいですが、支払われるのが給与の半分も無く、労災での支払は60%ですが、「うつ」のようなものだと、たとえ会社の人からパワハラや嫌がらせを受けたとしても、それは受け取った側の人によるし、パワハラや嫌がらせと思わない人もいるということで、労災の申請をしても認められない、受け付けてもらえない場合が多いとのこと。 このような場合、労災での審査が通らないからといって、傷病手当に替えて申請してもいいのでしょうか? ③ また、会社側が弁護士をつけていて、数ヵ月分の給与を与えるから、合意退職をするようにというように言っていて、私もあるユニオン組合に入っていて闘っているのですが、もし合意退職をしたとしても、退職してからあとから傷病手当や労災を申請してもいいのでしょうか?
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〉休職を認めてもらえませんでした。 休職というのは、就業規則による制度ですから、就業規則にその制度があり、定められた条件を満たした場合に限って適用されるものですから。 〉健康保険カード 健康保険証(健康保険被保険者証)のことですか? 1. ・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」のことでしょうか?(違う制度です) ・労災であるなら健康保険は適用されません。 医療費も、健康保険ではなく労災保険の適用です。 2. ・傷病手当金の額は、標準報酬日額の2/3です。 ※標準報酬日額は、標準報酬月額の1/30です。 ・労災の休業補償給付は、休業特別支給金を含めて平均賃金の8割です。 ・労災の対象ではない傷病なら、健康保険の対象です。 3. ・「ユニオン組合」という言葉は存在しません。 ・傷病手当金や労災の申請と、退職とは関係ありません。 合意退職したからといって、傷病手当金や労災給付の権利を放棄することにはなりません。
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