解決済み
労働基準局というところは、財産差し押さえなど そういうようなことをできる力があるのでしょうか??私は事業主です。 今、賃金のことで 友人の友人(t)とトラブルになってしまっています。 tが労働基準局にうったえたらしく 私は労働基準局の監督と話をしているのですが 内容のうち一部分は払いなさいというようなことを 言われています。 だけど納得がいかず支払う気はありません。 裁判やるんなら裁判おこしてこいと思っているのです。 裁判所の決定であれば (負けた場合は) 資産など所得を差し押さえて強制的に お金取られますよね。 それはわかっています。 しかし、労働基準局が言ってくる 「一部分払いなさい」という言葉というか 書面には財産差し押さえ等して 強制的にお金を取るような力があるのでしょうか?? ぜひ詳しい方 ご回答願います!!
素早いご回答、まことにありがとうございます!!あくまでも「指導」なんですよね??最大は簡易裁判か民事訴訟とか、とにかく裁判でということになって、そこで決定した内容がすべてということになるんですよね??
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労働基準監督署が財産を差し押さえることはありません。 しかし、労働基準監督署にいる労働基準監督官は「司法警察員」と言って犯罪(労働基準法違反も犯罪です・・・)を捜査したり、犯罪者を送検することができます。 法を守らない、監督署に言われた事(指導、勧告、命令)受け入れない者は検察に書類を送られます。その結果、起訴され、刑事裁判になれば被告人となり、負ければ賃金の未払は最高でも「30万円以下の罰金」なのであなたにとっては大した額ではないかもしれませんが、一応前科になります。 これ、本当にありますよ!未払い額が些細でも・・・ 言うこと聞かない者には結構厳しいです。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/_110512/_110502.html http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/_110512/_110519.html http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/_86346.html みょうに突っ張っていてもいい事はありません。 監督署に何か言われている部分があるなら「労働基準=最低限度」のことと思ってその範囲はさっさと済ませた方が安くて早くて安心です。 その部分だけ払ってしまえば、それ以上はある意味問題無しってことですから・・・
労働基準監督書(局ではありません)には、財産を差し押さえる力はありません。労働基準法(例えば第24条(賃金の支払))違反が有るかどうかを調べて、違反が有れば「(一部でも)支払いなさい」と指導する行政機関です(但し、悪質な場合には司法警察官として検察庁に書類送検することは出来ます(刑事事件です))。 iwatobipengin23さんに争いが有り、あくまで支払を拒めば、民事事件として裁判所で争うようtに勧めるのが普通の処理になります。 補足に関して そう「指導」です。告発のケースは稀です。やはり多いのは最終的には裁判で争わせます(最近は労働審判もあります)。 追記 労働基準監督書が書類送検するのは、違反が複数にわたるものとか監督署を騙すとか悪質なものに限られます。支払に関して争いがあり、争いが解決すれば(納得すれば)支払うのでしょうから、いきなり書類送検をすることなどありません。なお、tが告発して来る可能性はありますが、書類送検してもtの主張だけで書類が受理されるとは限りません。
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