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未払賃金の請求についてですが、いざ訴訟提起や差押えをする事を想定して事前に ・本店所在地のアパートの号室の確認(ポスト…

未払賃金の請求についてですが、いざ訴訟提起や差押えをする事を想定して事前に ・本店所在地のアパートの号室の確認(ポストにはたしかに会社名が入っていました。)・(万が一の時の為に)在職中に元勤務先の通帳の銀行名から口座番号まで語呂合わせで覚えてきました。 現在の準備物は下記が揃っています。(因みに給与明細を全社員に発行しない会社でした。) ・雇用保険被保険者証と年金加入履歴 ・健康保険証のコピー ・雇用契約書 ・就業規則のコピー(賃金規定のコピー含) ・自作で作成した日報と出社と退社時間を記載したもの (↑会社がタイムカードや勤怠管理システムがなかったので自分で密かにエクセルで作成していました。) 他に事前にやっておいた方が良かった事?今からでもやっておいた方が良い事等ありますか?

補足

ありがとうございます。それであれば・・ 勤務時間表の対策としてはどういった対策がBESTだったのでしょうか?会社がタイムカードや勤怠管理システムがなかったので自分で密かにエクセルで作成するしかないのかなと思っていたのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >本店所在地のアパートの号室の確認 あまり意味のない行為。人事総務の事務所機能があって実態があるなら送達場所の確認としての意味はあったでしょうか。 資格証明(会社登記簿謄本)添付するのだから、提訴に際してはそれだけで当事者の特定は足ります。 勤務時間表は会社に事実否認された場合に証拠力として十分かが問題でしょう。 補足を拝見しました。 エクセルでの作成のみでは、無いよりは良いでしょうが後で偽造して勝手に主張しているとされる場合があるでしょう。 退勤時に写真を撮る、メールを送るなど職場にいたことを証明できるものがあれば、更に確実であったと思われます。 どこまで行っても偽造の可能性は残りますし、会社が残業を指示していないとされればなお不十分。相手がそこを否認してもなお主張できる証拠があった方が良いという事です。 最終的にはどちらの事実が認定されるかは裁判所が判断するところですから、どのように証拠により証明するか、ということです。

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