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急いでます‼ 役員から解雇を言い渡されました。 40代半ばの会社員(正社員)です。 約3年前に中途採用で現在の…

急いでます‼ 役員から解雇を言い渡されました。 40代半ばの会社員(正社員)です。 約3年前に中途採用で現在の会社に入社しましたが、5年先・10年先の自分の姿が描けず悩み、在籍しながら転職活動しました。 結果、希望する職種の会社に内定を頂きました。 在籍中の会社に退職を申し出ると、 「2重契約だ!契約違反で解雇だ!」 と言われました。 と言うのも内定をもらった企業との面接期間中に他部書への異動辞令が出ました。 その時は、まだ内定をもらっていなかったので異議を言えませんでした。 これって、解雇事由になりますか? また、対応策はありますか? 異動日が明後日に迫っています。 どうしたら良いのでしょうか?

補足

会社服務規程は、入社時に人事から見せてもらいましたが、常時社員誰でも見れる状態ではありません。 退職届はすでに書いていますが、退職期日は1ヶ月後にしています。 (会社規定により退職する場合は、1ヶ月前に申し出る)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「2重契約だ!契約違反で解雇だ!」と言われたとしても、単に感情的になって言ってしまったのかも知れませんので、まずは会社側に「解雇通知書」の交付を求めてください。 同時に、就業規則に、異動に関する事項が規定されているか、解雇要件として、異動を拒否した場合が規定されているかを確認しておきましょう。 少なくとも、在籍中に転職活動を行うことは、会社に対しての信義則に反するものではありますが、だからといって就業規則の定められたものでなければ、解雇事由とすることは出来ません。 更に、異動を拒否したことを解雇事由としたとしても、就業規則に異動があることが明記されていなければなりませんし、解雇事由にも明記されて射なければなりません。 ご質問者様は、就業規則に定められた期日前に退職を申し出られておりますので、これを拒むことは出来ませんし、就業規則に異動させることが明記していなければこれを拒否することも可能ですし、就業規則に明記されていたとしても、いつでも閲覧できるような状況出なければ、周知義務を果たしていないとして、異動命令を拒否できるでしょう。 会社側も、ご質問者様に期待していたからこそ、異動を行うつもりだったのであり、明確に拒否しなかったにも関わらず、何の相談も無くいきなり退職の申し出をしてきたので、感傷的になり解雇という言葉が出てしまったのではないのでしょうか? 退職届で退職を申し出ているとはいえ、1ヵ月後までは在職しなければなりませんので、月曜日になれば異動せざるを得ないでしょうが、会社側にとってもご質問者様にとっても何も徳になることはありませんので、まずは退職することを承諾していただきたい、異動は応じても構わないが1ヵ月後には退職となるので、会社に迷惑をかける結果になってしまうので、別な方に対応していただけるよう配慮していただきたい、それでも会社側が解雇とするのであれば、解雇通知を発行していただき、それを元に不当解雇として然るべき機関に相談したいと話されて見られてはいかがでしょうか? 1ヵ月後には、新しい会社に就職されるのですから、支障の無いようにしておかなければなりませんので、現職を問題なく退職しなければなりませんので、誠心誠意謝罪された上で退職を認めていただくようにお願いされることも必要ではないのでしょうか?

  • 二重契約ですと? 笑止。 内定段階ですので、労働契約は交わしていますが、始期つきです。重複在籍ではありません。 即日解雇するなら解雇予告手当30日分を支払えといえばいいことです。 会社が承諾しなくても任意退職はできます。 民法627条の規定です。 月給制なら2項適用で、賃金計算期間の前半までに申し出れば締め日に任意退職できます。後半に申し出たのなら、次の賃金計算期間の締め日です。 1ヶ月前までに申し出る規定があるなら、後半に申し出ても1ヵ月後に退職できることになります。 (欠勤控除がある月給のときは1項適用で任意退職は2週間でできるという見解はありますが、見解にすぎません。1項適用なのか2項適用なのかはプロでも見解が分かれますので、私からの明言はさけておきます) 自由に見ることができる状態になっていないのであれば、就業規則の労基法通りの周知義務を果たしているとは言いがたいですが、1ヶ月前までに申し出るという規定は少なくともあなたはご存知なのですから、少なくともその件については周知されているといえます。 民法627条2項適用としても、賃金計算期間の前半に申し出れば最短2週間少々で任意退職なのですから1ヵ月後の退職届は有効です。後半に申し出れば任意退職は1ヶ月以上かかることになりますが、周知されている規定で1ヶ月前までに申し出ればいいことになっていますので、労働者にとって1ヵ月後の退職のほうが有利なので規定が優先され、1ヵ月後に退職できるということになります。 1ヶ月後に退職ですので、異動命令には従うことになります。そして移動先で退職日を迎えて、退職です。 移動日以降退職日まで年休取得してしまうという手段もあります。 退職日を超えて会社は時季変更権行使することはできません。 年休取得で重複在籍するのはやめておいたほうがいいです。 雇用保険をどちらで加入するのか、社会保険は被保険者所属選択・二以上事業所勤務届けを提出して双方の会社で按分納付、重複期間中はどちらの会社で乙欄での源泉徴収されることになるのか(扶養控除等(異動)申告書は1箇所でしか提出できません)、など、事務処理がめんどうです。双方の会社の承諾があれば解決できることではあるのですが、承諾なしに重複すればトラブルの元です。

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  • 2重契約? 何を言っているのでしょうね? だって辞表出して、辞めてから次の内定先に就職するのでしょ。 就業中に他社の内定を受けてはいけないという規則がなけれ 問題ありません。 役員に就業規程に乗っとた2重契約の根拠を聞きましょう。 【補足】 どのみち、解雇でも30日前には会社は従業員に告げなくてなりません。 よって一月は我慢して異動もして、水を濁さずが出来れば理想ですがね。 まあ、これ以上阿呆な事を言うのであれば、 役員には根拠の提出をお願いするだけですね。

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  • 新しいとこ決まったんだから、去る会社のことなんて 深く考えないで、前むいて突き進んでしまえばいいんじゃ ないでしょうか? ただ、辞めた後も年末になると、源泉徴収証など年末調整のため 発行してもらわなければならなくなるので、二度と連絡取れないような 終わり方はしないように気を付けてくださいね。

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