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懲戒免職のはずが、退職勧奨で円満退職!?

懲戒免職のはずが、退職勧奨で円満退職!?とある社員が退職しました。 退職理由は、普段から勤務態度に難ありだったことに加え、 会社に家を秘密にして、3年近く交通費を必要額の倍以上 不正に受け取っていたからです。 上司が説明するには、本当は懲戒免職だが、その社員の次のことも考えて、 退職勧奨で決まった、というのですが、これってどういうことなのでしょうか。 詳しくないので、いろいろと調べてみたのですが、 悪いことをして辞めたのに、その辞めた社員が得しているようにしか思えません。 元々、近々辞めようと思っていたようだし、 「給料も4か月分手に入るから万々歳だ」と言ってみたり…。 だいたい、給料が4か月分入るとはどういう意味なのか!? 会社は1か月分渡すことで合意しているようですが…。 他の社員はみんな、わけもわからずモヤモヤしています。 なぜ、せめて自己都合扱いにしなかったのか…。 もうわけが分からなくなってしまいました。 どなたかお詳しい方、ご意見いただけませんか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒解雇は、本人が異議を挟んで争いになったとき、無効になるリスクがあります。 懲戒解雇が無効になれば、普通解雇に移行するのではなく、解雇そのものが無効ということになります。客観的に懲戒解雇がまちがいないと思われるケースであっても、裁判官によっては解雇無効になるリスクはあります。 普通解雇であっても、懲戒解雇ほどではないにしろ、本人が争えば無効にならないとはいえません。 交通費の詐欺は解雇事由としては正当と思いますが、解雇無効という判断がなされないという保障はありません。 だから会社は懲戒解雇事由に相当するときであってもできるなら普通解雇にしたがり、可能なら自己都合退職してもらうよう努力するものです。 おそらくですが、会社は争いが起こったときのリスクをさけるため、退職勧奨ということにしたのではないかと思います。会社にとってだいじなのは、勤務態度が難の人を会社外に放逐することだったのでしょう。勤務態度が難というだけでは解雇事由として正当とはなりません。ひょっとしたら交通費詐欺は会社にとっては渡りに船であり、争いになるリスクを避けながら社外に放逐することを優先したのではないでしょうか。 4か月分というのは4月分ということだと思います。 手切れ金代わりに、4か月分の退職金を支払った可能性がないわけではありませんが。

    なるほど:1

  • 多分4か月分は4月分の間違いだと思います。 懲戒解雇(懲戒免職は公務員)ではなく退職勧奨にしたと言うのは意味がわかりません。 本来、会社の温情で辞めさせる場合は諭旨解雇です。 退職勧奨は会社都合になりますからおかしいいですね。会社は何か弱みを握られているのでしょうか。

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  • 4月の分の給料が入る、の間違いでは?

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