解決済み
失業保険について、詳しい方教えて下さい。先月会社都合で退職し、無職になりたくなかったので、今月から違う会社へ一旦就職しました。 でも、その会社の仕事が自分には合わず、一か月ほどで辞めようかと思っています。 離職票はまだ届いていませんが、その場合、失業保険等はどうなるのでしょうか? 前の会社の分で貰えたりするのでしょうか?
243閲覧
雇用保険は原則見込みで加入手続きをします。 労働契約上、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の継続した雇用の見込みがあると雇用保険に加入することになります。したがって、1か月で退職をしたとしても、雇用保険に加入していて退職すれば離職票は発行されるはずです。 雇用保険の被保険者だった期間は失業等給付を受給していなければ通算されますが、受給資格の条件である「離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること」の被保険者期間は受給資格を取得しただけで実際に受給はしていなくても通算できなくなります。前職を退職した時に受給資格を得ており、その受給資格の受給期間内であればその受給資格での受給が再開されることになりますが、受給資格を得ていなければ今回の離職について受給資格を認定することになります。 前職は会社都合による離職であったとしても今回の離職が正当な理由のない自己都合による退職や懲戒解雇等の本人に責任のある理由による離職ですと一般受給資格者になります。ただし、今の職場でまだ雇用保険に加入していない場合は今の職場に問い合わせない限り、前回の離職理由しかハローワークは確認できないと思いますから、前職の離職票だけで申請することになるはずです。加入していなかった場合に今回の離職理由を告げずに手続きした場合が不正にあたるとは思えませんが、加入していなくても正直に話しておく方が後で不正だとか詐欺だとか騒がれたりしないと思うのでその方が良いかと。まあ、黙っていても正直わからないと思いますが、そこら辺は危険を感じるかどうかの個人的な判断によると思います。 基本手当日額は直近の完全月の6か月分の賃金により算出します。完全月とは前月の賃金締日の翌日から当月の賃金締日まで在籍していた月のことで、更に算定の対象となるのは完全月で賃金が支払われた日が11日以上ある期間を対象としますので、今の職場の賃金締日が入社日の前日より前であれば今の職場での完全月はないので前職の直近6か月の完全月での賃金が算定の対象となります。 前職の離職票だけで手続きをするのなら、基本的には特定受給資格者になるはずです。離職票の離職理由に「会社都合」などと記載されていても離職票は証拠にならないので会社都合による離職であることが確認できる書類が必要になります。中には離職票だけで通してしまう所もあるようですから、手続きをするハローワークに確認してください。 特定受給資格者と認定されれば申請日を含めた7日間の待期期間満了後、すぐに支給対象日が始まります。待期期間中は収入の有無にかかわらず仕事をしてしまうと仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。この場合の受給期間は前職の離職日翌日から1年間です。形としては手続きが1か月遅れた形になるだけで、受給期間は変わりません。 今の職場で雇用保険に加入していると離職票は前職のものと今回の離職によるものの両方が必要になります。今回の離職理由は正当な理由であるとは言えないと思いますので一般受給資格者になり、待期期間満了から3か月間の給付制限がつくことになります。 特定受給資格者、特定理由離職者の場合は国民健康保険に切り替えていると保険料の減免を受けることができるはずですが、一般受給資格者の場合は減免は受けられません。ただし、前職の離職理由を考えると同情の余地は十分ありますし、前職を離職した時に雇用保険の申請をしていればほぼ確実に特定受給資格者になれていたと思われますので、一般受給資格者と認定されてしまっても国民健康保険と雇用保険は全く別物ですから、市区町村の国民健康保険課等に相談されることをお薦めします。お役所がそういう感覚を持っているかどうかまでは責任持てないですが。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る