解決済み
看護師長になったばかりです。職員から公休の他に年休を2日希望されました。年休は希望されれば与えなければならないと労基法で定められている事はわかりますがどちらかといえば厳しいというのが現実です。勤務表作成は主任時代からやっており(同じ病棟で主任からの昇格)4年目になります。。勤務希望を月に5日聞いています(全病棟同じ)。その希望の中に年休を2日要求されました。 私の病棟は予測のつかない多忙さ(入退院、急変)に加え各種委員会への参加、新人教育、臨地実習受け入れなど役割もそれぞれ多岐に渡ります。安全な看護の提供という点で少し余裕のある勤務を組みたいという思いがあります。一方、年休取得については月に0.5~1日はつけようと努力もしています。そのスタッフには1.5の年休を結果的に付けました。(その他スタッフ全員1~1.5日の年休を平等に付けました。)また、職員全員に対し急な体調不良や家族の都合などで休みを希望されたときは年休に変更し取得できるよう努力しています。しかし、そのスタッフが「希望したとおり年休(日数)がもらえないのは法律違反だ、次こんなことがあったら絶対に(師長に?)言う」と言っているのが漏れ聞こえました。 全員がこの職員のように年休を希望したら勤務は組めませんし、多忙な業務の中で安全な看護の提供が困難になる可能性も考えられます。 私としては、できる限り労務環境を整えようと最大限努力しているつもりですが、理解されていないのかなと思うと哀しいやら、情けないやら・・。(今までの師長と基本的に変わらないやり方で配慮しているつもりです。)。色々文献なども読んでみましたが、年休について取得できないというスタッフ側の質問はよく見ましたが、このような事案についてどうすればいいのかという意見は見つからず質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
2,242閲覧
1人がこの質問に共感しました
病床数と、看護師の員数は、法律で下限が決められていると思いますが、それがカバーされていないなら、慢性的な人員不足でしょうから、貴方が兎や角言われる筋合いじゃないです。看護師補充の権限は、病院長・事務長なんですから、貴方のほうから進言はしますが、それ以上の権限は持たされていませんので、為す術は限られます。 有給休暇を取得させないのは、労基法違反だ。は、貴方でなく病院長・事務長にぶつけろと言いましょう。 但し、こうした事態は、現場の方々は、十分把握してるのですから、打開策を、常に上程しなくちゃ、現場を100%ご存じじゃない方々にわかる筈がありません。報告と進言の義務をおろそかにしてると、突き上げられても仕方がないです。 病院側から、看護師長の要求をことごとく拒否されるのだったら、出来る範囲内で淡々と、業務遂行です。 有給休暇のみに限れば、人員が定員を上回ってれば、簡単ではありませんが、何とか解消する事案です。 病院内で、看護師の交流をもっと緻密にされれば、定員ギリギリなら、何とか皆さんの希望通りのシフトは組めます。
お察しします。 根本的な原因は人不足にあります。 事業主には時季変更権はありますが、慢性的な人不足の中での時季変更は権利の濫用とされます。 民間では暇になったからといって簡単に解雇できないため、少々忙しくても人を増やさずに業務をこなそうとします。 労基法はもともと工場労働者のために作られたものであり、現在の多種多様な働きかたには対応しきれていないのではないかという気はします。 抜本的な解決は人を増やすことであり、あなたにできる範疇を超えています。 年休は最大年間20日間であり、ほぼ1ヶ月休めるようにしろと労基法は暗に要求しているといえます。
厳密に言えば年休は請求すればいいだけです。 上司が許可するしない権限はありません。 とはいえ、一か月に付与する年休日数をある程度 制限することは可能です。但し2日を1.5日にするのは 正当な理由が必要です。単に業務繁忙だけでは無理。 年休を与えたら業務の遂行が出来なくなるとしたら、人員 が不足していることになる。管理職として人員増員を要求 していることを示さないと、スタッフに理解を求めることは 難しくなる(実際に人員が増えるかどうかは別)。
はじめまして。 時季変更権というものがあるはずです。 事業に支障が出るときに限り,会社は,年次有給休暇を他の日に振り替えることができます。 ただし、その場合も会社が日にちを指定することはできないみたいですね。あくまで話し合いのようです。
< 質問に関する求人 >
看護師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る