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残業代請求についての質問です。 一日11時間の労働で、休憩時間もなく、患者さんを診るのは僕しかいないため、常に待機時間で…

残業代請求についての質問です。 一日11時間の労働で、休憩時間もなく、患者さんを診るのは僕しかいないため、常に待機時間で患者さんが着たら食事を中断してでも僕が診なければなりません。休日は月5日です。 ずさんな職場でタイムカードはありません、 アルバイトの手書きでのシフト表はあるのですが、自分は正社員なのでシフト表に僕の名前はないのですが、営業中は終日勤務しており、受け付けのいた時間は必ず僕は治療所にいたのですが アルバイトのシフト表とアルバイトの証言での勤務時間の証明、残業代の請求は可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的にタイムカードがない以上、あなたが主張する労働時間に対して使用者側は抗弁する術はありません。 タイムカードがないこと自体が違法性がありますので。 ですから、時間外手当を計算して請求しましょう。

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