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試用期間中による自己都合退職の場合、給料は支払われないのでしょうか? 就業規則等で明記されていたら支払われない事などあ…

試用期間中による自己都合退職の場合、給料は支払われないのでしょうか? 就業規則等で明記されていたら支払われない事などあるのでしょうか? 退職願の日付上では3/22で、給料も3/22締めのはずです。(タイムシートで出退勤をつけているので3/22締めになってるはずです) (タイムシートのコピーは取っておらず、原本は会社に提出済みです) 給料日は月末締めの20日払いで、日給月給制です。 ある程度の減額はあると思うのですが、4/20に給料が振り込まれるのか心配です。 心配になった切っ掛けとして、客先までの移動交通費が発生しまして 移動交通費の支払いが15日締め1日払い、月末締めの20日払いと2種類あります。 3/1~3/22まで勤務していたので3/1~3/15までの移動交通費が4/1に振込みされるはずなんですが 振込みされてない状態です。 ・期間の定めのない雇用であり、正社員(3ヶ月の試用期間中で1ヶ月半経過してました) ・円満に自己都合退職済みです。 少しでも働いてた事もあり、支払ってもらえるのか心配になっておりました。 雇用保険被保険者証の返却や源泉徴収表の請求をしていないのでコレらの請求を依頼した時に 一緒に給料の話をして確認を取った方が宜しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間であろうと、本採用後であろうと、働いていた期間に対応する給与は全額もらえます(労基法第24条)。請求は当然のごとくして下さい。また移動交通費については、法令上の定めで支給するしないではなく、会社の規則(ルール)に従って支給しています。以前に支給実績があるということは、ルールに基づいて支給されているはずなので、未収分があれば合わせて請求して下さい。もらえます。もしいじわるされて、もらえなければ理由を聞いて確認です。 雇用保険被保険者証は会社に預けっぱなしであれば、それと源泉徴収票をもらいに行くついでという形で、一緒に上記の給与等についてもお話してはいかがですか。円満退職なのですから、お話はできるでしょう。

  • 試用期間中であっても、労働の対価は、受け取る権利がありますから、間違いなく支給されます。 雇用保険被保険者証は返却しません。その番号は一生継続されます。健康保険証は返却します。喪失証を貰います。国民健康保険に加入するとき必要です。厚生年金番号も継続しますから、返却してはいけません。源泉徴収票は転職先に提出します。

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