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改正高年齢者雇用安定法が25年度4/1から施行されましたが、当社には定年後嘱託再雇用制度があります。 会社はあまり大き…

改正高年齢者雇用安定法が25年度4/1から施行されましたが、当社には定年後嘱託再雇用制度があります。 会社はあまり大きな会社ではございませんが、世の中景気がいいという雰囲気ですが、当社はあまり景気の良い感じではございません。60歳超え嘱託として1年契約されている方が年間5名ほど増えていきますが。給与は減額されているようですが、これと言った仕事もなく毎日、新聞やネットで株価のチェックをしているような気がします。ちょっと仕事があると忙しい忙しい、もうこんな時間かと自分が仕事しているというのをアピールされています。社員のボーナスカットや、転勤・早期退職も始まっている中、改正高年齢者雇用安定法で嘱託者が、65歳まで雇用を保証されるのが納得がいきません。65歳までにクビにすると会社は罰則があるのでしょうか? できない高年齢者を抱えることは会社にとってマイナスであり新卒を取れないため弊害だと思うのですが・・・当社は組合といった労使もございません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    高年齢者雇用安定法では、「65歳まで雇用を保証しなければならない」なんて定めていませんよ。 何か、勘違いをしていませんか? 会社に義務付けているのは、65歳まで雇用を維持するために、何らかの制度を設けることを義務付けることと、本人がその制度により継続して雇用を希望するならば、制度を適用すること。 それで、その制度を適用する中で、会社が経営難で人員整理が必要であると、正当な理由があるならば、そういった高齢者を整理対象とせざるを得ないことは、もちろんあるでしょう。 例えば、整理対象として、30歳と60歳が残ったとき、会社の先行きを考えたら、この後何十年も働ける30歳を残す。そう判断したって良いんです。 そこで60歳が「俺は65まで保証されている。解雇はできない」なんていう話はどこにもないんです。 また、60歳を過ぎた人に、きちんと働かないのなら、それも堂々と懲戒をすれば良いことです。「勤怠が悪い!」と、始末書を取ろうが、減給をしようが、できの悪い社員を処分することと何ら変わりません。 それをもとに、嘱託契約の賃金を最低まで下げようと、あまりにも勤怠が悪いから契約は更新しない。といううことも、理由と証拠さえしっかりと確保すれば、何ら問題なく処分はできるものです。 会社を食いつぶされたり、現役社員が我慢をしてまで、働かない高齢者を守り続けることが法律の趣旨ではありませんから。

    ID非表示さん

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