解決済み
就業規則掲載の退職金について私は先月正社員で5年勤めた株式会社を退職しました。(円満退職) その会社には退職金制度があり、就業規則の賃金規定にも記載されています。 2,3日前会社が依頼している保険会社から退職金振込の通知はがきが届いたのですが1ヶ月分しか振り込まれていませんでした。 私の基本給は約150000円で就業規則では正社員で3年目から退職金がでて、計算方式としては 3年→1ヶ月 4年→1.5ヶ月 5年→2ヶ月・・・・・・・・・・・ と1年で0.5倍ずつ上がるのですが、実際に振り込まれたのは1ヶ月でした。 私の同期は4年で辞めてちゃんと1.5ヶ月出ました。 私が在籍していた時に賃金規定の変更等もありませんでしたし、就業規則に変更があった場合は、従業員全員分の同意を求めるサインが必要でしたので覚えています。(組合もあります)就業規則は書面にも残っていて掲示されています。 就業規則は法律の前では無意味なのでしょうか? または、会社側か会社が委託している保険会社に問い合せたほうがいいでしょうか?
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退職金に支払い元が金融機関だけとは限らない。 複数の保険会社などや、会社からも支払うことがあるから、会社の総務等に問い合わせること。 就業規則の改定がある場合、従業員の過半を代表するモノとの話し合いで十分であるから全員に話があるわけではない。 現行で有効な退職金規定を会社に見せてもらうこと。
就業規則で規定されていたのであれば、請求権があります。 保険会社から支払われた分で不足する分は、会社があなたに支払う義務がありますし、あなたには不足分を会社に請求する権利があります。
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