解決済み
失業保険の延長について。 今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。 最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経たないと申請できなかったのですよね? しかし、今は3月30日。 今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか? それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか? 現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。 どなたか教えてください。 短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
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失業手当の延長ってどういう意味でしょう? 既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・ 1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね? 1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか? それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。 ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。 普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。 受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。 受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。 会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。 つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。 1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。 とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。 自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。 きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。 私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
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