解決済み
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。 只今失業保険の給付制限期間中の者です。 今週よりコンビニのアルバイトを始めました。 ハローワークにアルバイトを始めたと報告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。 また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。 アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。 合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか? またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか? 質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
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こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。 ご免なさい、訂正します 一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。 週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい) シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。 それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります 失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています 1)週の所定労働時間が20時間以上である 2)31日以上雇用されることが見込まれる事 3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事 離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、) それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
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