解決済み
試用期間中の退職は、 認められていますか これはお互いにとって 合う、合わないとかを見極めるために設定しているのでしょうか なので、合わないとなると 退職へと、できるものなのでしょうか試用期間でも雇用契約を結んでいる場合 その期間までは、働く義務が発生しますか 会社から、向いていないので辞めてくれという場合ではなく 労働者が合わないと思った場合の 試用期間での退職についての 労働基準法での規定はどういうものなのでしょうか お互いに合う、合わないを こちらからも、合わないと感じたら 退職を申し出て、いいものなのでしょうか
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期間を定めない雇用契約なら、いつでもやめられます。 承諾なしに任意退職するなら、時給や日給なら辞職意思表示してから2週間後に退職できます。 月給制なら、賃金計算期間の前半までに申し出れば締日に、後半に申し出れば次の賃金計算期間締日に任意退職できます。 お見合い期間のようなものともいえるかもしれませんが、労働者からはいつでもやめられますので(承諾なしの退職はやむを得ない事情がない限り即日退職はできませんが)、事業主のために設けられた期間というほうが妥当だと思います。 試用期間は解雇権が留保された労働契約と解され、就業2週間以内なら30日前までの解雇予告不要、解雇予告手当の支払いも不要ですし、試用期間中は就業規則で規定された正社員拒否事由に相当すれば、その事由が社会通念上相当である限り、解雇は可能です。ただし、就業2週間をすぎていれば、30日前までの解雇予告が必要であり、短縮するためには短縮日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 つまり、試用期間終了日にご苦労さんでしたは通りませんし、労働者側からお世話になりましたも通りません(会社が承諾するなら可能です)。 期間を定めない雇用契約の場合、労働者からやめる場合はまずは就業規則に則って退職を申し出るのがふつうですが、承諾なしに任意退職する場合は民法627条により、辞職意思表示をしてから退職の効力が生じる日までは労務提供義務があります。 時給、日給なら1項によって2週間後に任意退職が成立します。 月給制なら2項適用となりますが、欠勤控除があるなら1項適用で2週間後に任意退職できるという見解はあります。ただし見解にしかすぎません。条文を読む限りは2項適用であって1項適用には見えませんし、2項適用という見解の弁護士なども少なくありません。 どちらの見解も、支持する弁護士がそれぞれいますので、私にはどちらの見解が適用されるのかというのはわかりません。2項適用という立場にたてば、1ヶ月前までに申し出る就業規則の規定があったときは、賃金計算期間の後半に申し出たときは本来なら1ヶ月以上かかることになるため就業規則のほうが有利になって、1ヵ月後にやめることができるということになります。 試用期間中の退職について、労働者から申し出ることを規制している労働基準法の条文はありません。 試用期間であれば、民法の規定にかかわらず、早めの退職に応じる会社は少なくないと思います。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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