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ハローワークの就職支援職業訓練で、非課税の所得(交通費)を含め月額所得が25万円を超えると支援支給金がもらえなくなるのは…

ハローワークの就職支援職業訓練で、非課税の所得(交通費)を含め月額所得が25万円を超えると支援支給金がもらえなくなるのはおかしいのではないですか?経費削減で6カ月分の定期購入金を給与振り込まれ26万円です現在、就職支援制度で職業訓練を受けております。 先日H25年3月19日に一度目の職業訓練受講給付金の申請にいったところ、給付金を支給できないとのことを言われました。 1.その理由 ア.配偶者の当月の給与が規定の25万円を超えているいう理由です。 *配偶者の給与明細を添付とあったのでもって行きました。 2.疑問点 ア.私の妻は時給制で、働きに出ており、会社の経費削減のため交通費を半年定期を買うための金額が3月に支給されます。 その金額は10万円以上となります。そのため今月の給与は、25万円を超え規定の金額をオーバーしていました。 イ .しかし交通費は非課税になっており、所得には当たらないと思い正直に給与明細を持っていったのです。 *確かに買った証拠として定期を購入したという証拠に定期のコピーをも会社に提出することになっています。 ウ.ハローワークの言うのは、これを6等分して給与明細に記載してもらうように会社に言ってくださいとのことですが妻の 会社は銀行でそうゆうシステムが構築されており、融通が利きません。またパートといった弱い身分なのでそういう事も 言こともできません。 3.相談事項 ア.この場合、ハローワークのいう通り所得が規定をオバーして給付金を支給できないという根拠になるのでしょうか? どうも納得がいきません。 ご回答のほどよろしくお願い致します。 *25万円以下に含まれる、収入とは、各種年金、仕送り等を含むとなっていますが? 給与明細には3月15日と記載されているが、これが実際に支払われた時なのか、それとも締め日を表しているかが不明で あるので配偶者に確かめてほしいといわれ、H25年3月21日の職業訓練後に再度ハローワークに行くことになっている。 妻に確かめた結果給与明細に示された月日は支給日なので当該の時期にあたる。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同じ質問を何度もしないでください。 あなたにわかるように記載し直しますが、多分、削除しちゃうんでしょうね・・・・。 >会社の経費削減のため交通費を半年定期を買うための金額が3月に支給されます。その金額は10万円以上となります。 給与明細と銀行通帳からはこのことを証明できませんので、証明するために、ハローワークとしては、 >これを6等分して給与明細に記載してもらうように会社に言ってください という事になります。 要は「交通費の支給が6か月に一度」という事を客観的に証明できる書面が必要だという事です。 したがって、奥さんの労働条件通知書もしくは雇用契約書にそのことが記載されているのであれば、その書類をハローワークに提出してください。(恐らく銀行なので、きちんと雇用契約書があると思います。) 上記のことが証明されなければ、今月分の給付金は支払われません。 あなたが納得しようがしまいが、この制度はお上(国)が決めた制度なので、融通がききません。 求職者支援制度に申込=その制度の運用、判断はすべて公務員(ハローワークの担当者)に一任として扱われることも同意しているとみなされます。 もう一度、言いますが、あなたの言い分が解らないのではなく、その言い分を客観的に証明(誰が見ても聞いてもわかること)する必要があり、その証明が出来なければ、給付金の支給要件から外れるという事です。 現時点で証明されているのは、3月の奥さんの給与振込(総支給額)が25万円を超えているという事実のみです。 交通費のことは、書面がない限り、あなたの勝手な言い分という事になります。 私は公務員ではありませんが、一企業の労務担当です。解雇前予告のケースとよく似ています。 誰もが見ても聞いても解雇が妥当と判断されるだけの理由の証明が必要なのです。 立場を逆にしてよ~く考えてみてください。

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