教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法律などにお詳しい方、危険物を取り扱う方、助けて下さい。 先日、某企業で働いていた20歳の弟が職場で突然死しました。 …

法律などにお詳しい方、危険物を取り扱う方、助けて下さい。 先日、某企業で働いていた20歳の弟が職場で突然死しました。 職場は廃車のリサイクルなどをする現場で、弟は廃車を解体し、ガソリンを抜くような仕事をしていました。弟は持病があり喘息持ちでした。解剖をしてもらい原因を追求した所「急性呼吸不全」でした。気管が痙攣を起こし、収縮し呼吸が止まってしまったそうです。そして脳や脊髄、胃などの臓器からガソリンにまつわるものが出て来たそうです。そもそも喘息持ちの人間はガソリンなどを扱う職場は向かないと警察の方にも言われました。しかし、職場ではそんな有害なガソリンや危険物を扱っているのにも関わらず防毒マスクなどの着用を義務付けていないのです。 法律的には「防毒マスクの着用」など義務付けてはないそうですが、本来ならば現場の責任者は労働者の身の安全・衛生面の為に監視や安全指導をしていなければいけないのでは?と思っています。実際に弟の身体から有害物質が見つかり、他の職員(労働者)からも少なくとも反応が出たそうです。全員マスクなどの着用をしていなかったからです。 マスクさえつけていれば、弟は死なずに済んだかもしれないと思うと、悔しくてたまりません。 何故、会社の方で義務付けなかったのか、不思議で仕方ないのです。実際現場に足を運びましたが、そこら中ガソリンまみれで、空気も汚染されていて、気分が悪かったです。そんな場所で作業をさせているのに、労働者の身は守られてると言い切れますでしょうか? 警察の方は会社側に過失があるので裁判を起こしますか?と言われましたが、法律で「マスクを着用」させると言うのがない為勝つのは難しいと言われました。 しかし、会社側に「喘息持ちだったから仕方ない」と片付けられては困ります。本来なら危険物を扱う会社だからこそ、人体に与える影響を充分に知っていなければいけない筈ではないのでしょうか?小さな企業ではないのです。 裁判を起こすかどうかはまだ分かりませんが、出来れば示談で済ませたいです。その場合、慰謝料などの請求は出来るのでしょうか?この場合は示談金になるのでしょうか。 跡取りの一人息子がなくなって、母親の老後の面倒を見てくれる筈の弟が亡くなったのです。(うちは父親もいない為心配なのです) こちらに請求する権利はありますか?

続きを読む

282閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お悔やみ申し上げます。 まず、日弁連に相談して下さい。 残念ながら金銭賠償ぐらいしか手段がありません。 2000万~6000万程度の損害賠償が予見されます。 (労災死亡、自動車会社の判例など) 確実に会社の安全注意義務懈怠です。 要するに労災による死亡事故です。 対策を講じなかった、講じなかったことに過失があった、あるいは対策が必要なこと知らなかったことに過失があります。 喘息をもっていた方をそこに配属したことにも過失があります。 →法律で「マスクを着用」させると言うのがない為勝つのは難しいと言われました。 無知の戯言です。呆れてものも言えません。 民法709条に『故意または過失により他人に損害をあたえたものはこれを賠償する義務(責任)を負う』と規定されています。 この発言を信じてしまったが為に示談に応じてしまった結果、 本来請求できた筈の損害賠償額を請求できなかった場合、 警察官本人(国)に対して責任追求されかねません。 但し、警察官は国の機関としての位置づけが強いので、訴訟には高度な政治問題が関与します。 通常の自然人ではそうはいきません。 だから弁護士は勝敗の明言を避けるのです。 六法が手元にないので判例をあたることはできませんが、 自動車会社の流動帯電や、セルフ式ガソリンスタンドによる死亡事故など過去に拝見した記憶があります。 労災死亡では偽装請負の分野で賠償額を拝見した記憶があります。 そもそも法曹なら勝ち負けの明言は避けます。 訴訟の結果は神のみぞ知り、発言によっては自分が訴えられかねません。 勝つのが難しい、勝てる、と言う人間は、無知か詐欺師です。 後者に関しては、担当が決まった弁護士は励ます意味でも言うことはあるかもしれません。 共○党のよりの弁護士ならあらゆる媒体を利用して企業側と徹底抗戦の構えをとるかと思います。 間違いなく悪いのは相手側の企業です。 http://www.nichibenren.or.jp/ 日本弁護士連合会 私見ですが示談は薦められません。 訴状送付後1000万未満で示談を打診してくるかと思います。 下手をすると弁護士への根回しも想定できます。 生涯賃金や精神的慰謝など含めて6000万程度で損賠請求すべきです。 最低でも二審の構えが必要です。 企業側は間違いなく厳しく着用を義務付けし、管理にも落ち度はなかったなどと寝言を言ってきますが、 書証と証言から容易に覆ります。 保険会社の言うことはすべて無視して下さい。 絶対に示談書に署名してはいけません。 不明点などございましたらリクエスト下さい。 可能な限り協力致しますが、私は無資格なので訴訟の代理人となることができません。 また、弁護士がこぞって立候補してくるかと思います。 (訴額が大きいので) 労災の判例に追加されかねない、極めて重大な事件です。 日弁連に事情を話せば、その分野に詳しい弁護士を紹介してくれます。

    ID非表示さん

  • お悔やみ申し上げます まずご理解いただきたいのは 裁判を起こすにしても、示談にするにしても 請求はできますし、権利はあります が、その主張が認められるかどうかを判断するのは(裁判を起こした場合は)裁判所であり、会社になるのです 示談にするにはやはり弁護士を介入させる必要が出てくると思います 相手は、会社ですから当然弁護士がいると思いますからね 弁護士のいない相手に対して示談をすぐにするような会社であれば、その前に防護マスクなりの対策を練っていると思います ですから、裁判を起こすか示談にされるかは分かりませんが、弁護士に相談される内容だと思いますよ?

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 喘息の持病があることを知っていれば労働者安全衛生法で基準以上の安全配慮義務が発生します。喘息があることを知りながら安全配慮義務を怠ったならば、遺失利益の補償を求めれば勝ち筋の裁判になりますが、喘息の持病があった場合では労災申請しても本人の資質が主たる原因と認定される可能性が高いようです。安全配慮義務違反で提訴して圧力をかけ、会社が喘息の事実を隠して労災申請してくれれば遺族補償の可能性は大きいのですが、不正受給ですのでお勧めはしません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる