支給日在籍が支給要件になっているでしょうが、在籍しているのですから支払われます。支払われるはずです。 ただし、後払い的な部分だけでなく、本人の今後の会社への貢献に対する期待や本人の今後の能力の向上に期待する刺激給的な部分があり、後者は退職が決まっている者に対してはばっさり減額ということはありえます。 ベネッセコーポレーション事件では2割減額は可能とされました。2割超のカットは違法性があるということになります。
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