解決済み
人材派遣法においてクーリング期間を終えた後、同一人物が同一職場に派遣で戻るのは違法ですか、また違法ならば期間をどれくらい空ければいいのですか?
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おそらく質問者さんが仰っているのは、派遣法改正であらたに付け加えられた「離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止」だと思われますので、そのように推察して回答します。 まず、違法となるのは以下のケースです。 ①AさんはB会社に正社員(または契約社員)として直雇用で勤務していたが、B会社を離職 ↓ ②Aさんは派遣会社Cに派遣社員として働くため登録 ↓ ③AさんはB会社離職後1年以内に、派遣会社Cから派遣社員としてB会社で働くことになった B会社と派遣会社Cの立場から上を要約すると 「B会社はB会社離職後1年以内にAさんを派遣社員として受け入れてはならない」 「派遣会社CはB会社離職後1年以内にAさんを派遣社員としてB会社に派遣してはならない」 ということになりますので、離職後1年超が経過していれば、上記も違法とはならなくなります。 また、上記の取り決めから60歳以上の定年退職者は除外されます。 参照:厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html >クーリング期間を終えた後、同一人物が同一職場に派遣で戻るのは違法ですか 「クーリング期間」とありますので、質問者さんの本来の質問は上の「直接雇用者が派遣社員として戻る」ではなく、「派遣社員が派遣社員として戻る」ということだと思われます。 であれば、上記の改正部分には関係のないケースとなるので、クーリング期間さえとれば、同じ派遣先に戻っても違法ではありません。 以上、ご参考になれば幸いです。
違法です。どの位の期間を開けても無駄です。 この間某メーカーを相手どった勘違い派遣の判決が出ました。それを知っている企業ならお断りです。
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