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深夜の屋外での監視労働12時間。20時から8時までパチンコ店の敷地で立哨動哨巡回する仕事。店内は工事中の為、入れない。休…

深夜の屋外での監視労働12時間。20時から8時までパチンコ店の敷地で立哨動哨巡回する仕事。店内は工事中の為、入れない。休息は自分の車内での3時間のみ。これって違法じゃないですかね?監視・断続的業務は,「時間拘束」という意味では,一般の「労働」と変わりません。 つまり,勤務時間内は,従業員は「友人と出かける,食事する」ということができません。 その一方で,作業ベースでは自由(拘束しない)という部分があります。 待機時間中は「緊張」の度合も下がっています。 つまり,具体的作業がない時間については,眠っていても良いし,また,個人的な作業(例えば読書)をしていても良いということになっているのが通常です。 見掛け上,「労働」とは見えない感じもします。 そこで,許可という一定の手続きによるチェックを設けつつ,「労働者の保護」を弱めるという趣旨なのです。 結局,対価性・経済的合理性・バランスを取っている制度です。 ただし,上記のとおり,「許可」という手続きを取っていないと適用されません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法(41条3号)は、労働時間等の規制を除外するものとして「監視又は断続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を定めています。 監視労働とは、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張が少ない労働のことです。 断続的労働とは実作業が間欠的に行われ、手待時間の多い労働のことをいい、手待時間が実作業時間以上であること、実作業時間の合計が8時間を超えないことが要件となっています。 監視・断続的労働従事者の例としては、守衛、踏切番(ただし、1日10往復程度までを限度)、学校の用務員、役員等の専属運転手 、団地の管理人、隔日勤務のビル警備員などです。 なお、交通関係の監視員、車両誘導を伴う駐車場の監視員、工業プラントにおける計器類の監視等は、精神的緊張を要求されるものとして、対象外となっています。 この場合、駐車場の監視のようですが、車両誘導を伴うのであれば、監視労働とは見なされません。 また監視・断続的労働を労働時間規制の適用除外とするには、行政官庁の許可を得ることが条件なので、監視・断続的業務に従事させていたとしても、行政官庁の許可を得ていない場合には、時間外労働手当を支払わなくてはなりません この場合、許可を得ているのでしょうか。

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