解決済み
管理職の残業代って払わなくていいの?質問です。 管理職の残業代って、会社は払わないでいいのでしょうか? 何かおかしいよ思うのですが・・・・
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はい、基本的には労基法により払わなくてもよい というように明記してあります。 条文は他の方が記入していますので割愛します。 が!! とあるサイトには別の解釈もあり、これは争うしかないかもしれないということになります、 詳細は以下引用 (管理職でも立場によってかわるということでしょうね、個人的意見) 2002年10月9日(水)「しんぶん赤旗」 管理職の残業手当とは? -------------------------------------------------------------------------------- 〈問い〉 管理職にも残業手当の権利があると聞いたのですが、まわりで支払われている人はいないようです。どうなっているのですか。(神奈川・一読者) 〈答え〉 多くの企業では、課長・係長などの中間管理職になると、あたかも経営者と同様に扱われ、残業手当が打ち切られています。そのためか、管理職は残業手当とは無縁と思い込んでいる人も少なくありません。しかし管理職の多くは、実態をみれば、労働基準法の労働時間などの規定が適用される労働者であり、残業手当を受けとる権利があります。なにか役職がついたからといって、自動的に残業手当の権利が消滅しないことは、政府の通達でも確認されている原則です。 労働基準法は職場で守るべき労働時間や休日などの基準を規定していますが、同時に四一条で、「監督若しくは管理の地位にある者」には、これらの規定を適用しないとしています。中間管理職はこの「管理監督者」にあたる、というのが、残業手当を支払わない企業のいい分になっています。 しかし厚生労働省の一九八八年の通達では、管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」「名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」(労働省基発第一五〇号)として、職責や勤務態様の実態にもとづいて判断すべきだとしています。与えられた業務のために早朝出勤や残業を余儀なくされているような多くの管理職は、「経営者と一体的」な「管理監督者」とはいえません。中間管理職の未払い残業手当支給を命じた裁判判決や、労基署の指導で未払い分を支払った事例も出ているのはそのためです。 また管理職の深夜の残業が常態となっている職場もありますが、午後十時から午前五時までの深夜労働には「管理監督者」であっても割増賃金を受け取る権利があります。厚生労働省の同じ通達が示しているもので、すべての管理職にも当てはまるものです。
なるほど:146
良く勘違いされている人がいますが残業代を払う必要のないのは管理監督者です。 管理監督者イコール管理職ではありません。 管理監督者はなぜ残業代を払わなくてよいかというと労働を時間でみる立場ではなくなるからです。 そのかわり何らかの権限や労働時間の束縛を受けなくなります。 つまりそれらの権利がなかったり管理監督者ということで残業代が出ていないにも関わらず遅刻や休みで給料がカットされていればそれは立派な時間束縛を受けている証拠となり管理監督者とは言えず残業代が発生します。 事実過去に何度も管理職に残業代が認められた判例はいくらでもあります。 そういう知識も労働者は持っていないと残業代を払いたくない企業はなんでもかんでも管理職にしてしまいます。 残業代が必要ないのは管理監督者であって必ずしも管理職ではないということを理解しておきましょう。
労働基準法第41条の2項に規定されています。 第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 ・・・ 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 ・・・
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