解決済み
バイトの休憩時間について。 例えば、シフト表で10時~16時(休憩時間は30分確保)してあり、シフト表上実働時間は5時間半になるわけです。 その場合労働基準法において、休憩時間が長くなる分にはOkだと思いますが、30分以内はいけないのでしょうか?
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極端な例ですが、5時間59分は休憩は必要ない、 しかし6時間以上は45分以上の休憩が法律で定められているので、他の方との兼ね合いもあるのではないでしょうか。 30分の休憩で食事でもってな感じだと思います。
労働時間が6時間超のとき休憩時間は45分以上、8時間超のとき60分以上となっていますので、5時間半の労働時間なら休憩時間を与える義務はありません。よって30分でも30分未満でもかまいません。 gagaga_ahirusannさん 「6時間以上は45分以上の休憩が法律で定められているので」 労基法34条で「六時間を超える場合においては少くとも四十五分」となっており、6時間ぴったりの労働時間のときは休憩時間を与える義務はありません。超えるとは、ぴったりは含まないということです。ただし1分でもすぎれば45分与えていない労基法違反になってしまうため、1分でも延長する可能性が考えられるなら、法的には6時間就業であっても45分の休憩時間を与えておくのが無難である、ということにすぎません。 5時間59分では休憩時間は必要ないとおっしゃっておられるので、6時間のときは休憩が必要なことを理解した上で、単に、「6時間超」を「6時間以上」と記載したにすぎないとは思いますが。
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