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未払い残業代の、請求を本社と思われる会社にしていましたが、意味が分からなくなってきた…私はどうしたら良いんでしょうか…。…

未払い残業代の、請求を本社と思われる会社にしていましたが、意味が分からなくなってきた…私はどうしたら良いんでしょうか…。 三年前に、富良野の工場に雇われ、当時650円の時給でした。 二年目に、時給700円になり、今年の2月に辞めるまで、時給700円でした。富良野の工場内の一番偉い人に以前もらった名刺には (株式会社○○富良野営業所と、書いてあり)札幌が、本社だと思っていましたし、月末に日報を、札幌にファックスして、お金が工場名義の口座に振り込まれていました。 振り込まれたお金で私含め工場内の偉い人含め、4人の給料、電気代等の経費になってました。 さっきその、札幌の会社から手紙が届き、内容を読んでバカにされてる気がして怒りが沸いてきました。 そこには、当社の見解では、取引先である、富良野の工場で雇われていると認識しています、富良野の工場とは、資本関係もなければ私を間接的に雇用した事実は無いと書いてありました。 確かに札幌で、雇われてはいなかったけど…… よって請求には応じません。と、書いてあります。 残業代も、最低賃金以下の時給の雇用も、諦めた方が良いんでしょうか…。 名刺には富良野営業所ってなってるのに……。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらく、業務委託契約もしくは代理店契約をしているのだろうと思います。 こういった場合、富良野の工場は営業の代理行為をしているのですから、名刺に「株式会社○○富良野営業所」と書かれていたとしても違法性はありません。 ドコモショップで名刺をもらうと会社の名前はドコモしか出ていませんが、実際はドコモ直営のドコモショップなど無いのと同じです。 それよりも、その工場が雇用契約書を発行していなかったことのほうが問題です。 ということになると、札幌の会社は正当なことを言っており、決して質問者さんを馬鹿にしたのではありません。 雇用していた会社名が質問者さんに対して明らかになっていないのであれば、近くの法務局で富良野の工場の住所で「不動産登記簿謄本」を取得してみてください。もし、その「工場」が法人で土地建物を所有しているのであれば、法人名が謄本に明記されているはずです。 会社名がわかれば、「商業登記簿謄本」で支店登記をしているかどうかなど色々調べる方法はありますが、資本関係があろうがなかろうが、雇用したのが富良野の事務所であるならば、その法人(とは限りませんが)賃金の支払い義務を負います。 若しくは、労基署に残業代未払について「申告」をすれば、労基署が工場に調査に入りますから、そこで雇用会社名がわかります。「申告」に基づく調査に並行して、質問者さんは労基署から教えられた雇用者に対して改めて、内容証明郵便により請求することになります。 その場合、最低賃金法に違反している金額は、過去2年に遡って請求できますからその差額とこれまでの労働時間の総合計を請求の上、最低賃金を基準とした残業割増金を請求してください。 労働基準法の規定により、賃金債権の時効は2年ですから、1日も早く内容証明を出されたほうがいいと思います。内容証明により時効は6ヶ月間延長されます。 またこの場合、質問者さんに時間的余裕があるのであれば、訴えは、小額訴訟よりも通常裁判をおすすめします。 小額裁判では、請求額が60万円間でと限定されていますが、質問者さんの場合、残業代が40万円であることに加え、最低賃金との差額も請求できますので、それなりの金額になります。これに「付加金」請求をすることにより、請求額は倍になりますので、小額裁判の限度額を超えます。 工場の時給が最低賃金をも下回る額となると、工場側は裁判で殆ど勝てる見込みはありません。 その場合、従業員期間中は未払賃金について支払日(各給料日)の翌日から支払済みまでの間は年5%、退職日以降は年14.6%の遅延損害金を請求できます。 相当な請求額になるということです。 さらに確定判決後は、それこそ「本社」と勘違いしていた札幌の会社に対して、「第三債務者差押」をかければ全額の回収ができると考えます。 ここに出てきた言葉についてネット上で検索をかければたいていのものは雛形がありますし、訴訟についても本件に関しては内容が単純ですので弁護士を使う必要はないと考えます。 私の経験では、最終的に第三債務者差押をすることによって、判決で認められた債権は全額回収することができるケースであると思います。 但し、労働時間を証明するタイムカードや、給与明細など証拠が揃っていることが重要ですが。

  • 可能性の問題ですが、その工場の偉い人が勝手に「営業所」と名乗っていた可能性もあり得ます。 仮にそうだとすると、札幌の会社は主様と、全く関係ないことになるので、何の請求も出来ないことになります。 仮に、営業所だという事が本当だとしても、富良野工場において雇われ、その「事業主」が富良野工場のトップであれば、雇用関係は富良野の工場内の事であり、その本社にまで賃金請求が出来ない可能性はあります。これはケースバイケースというか、どの程度の関係だったのかにもよりますが。 一度、監督署に相談をしてみてはいかがですか。

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