解決済み
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について結婚を機に妻が5月に退職します。 退職時点での妻の収入(1月〜5月)の合計は130万を越えます。 退職後は失業保険の給付申請を予定しております。 ①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています) ②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか? ③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか? 「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。 ちなみに私は公務員です。
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扶養に入る入れないは健康保険組合との関係で、ハローワークは関係がありせん。 ハローワークは入っていてもいなくても雇用保険は支給します。 130万円の縛りは税法上の問題があって収入が130万円以上では扶養に入れないと言うことですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れないと言うことです。 その根拠は3612円☓30日×12ヶ月=1300320円となって130万円をオーバーするからです。 過去に130万円や200万円収入があっても関係がなく、雇用保険を受給して12ヶ月後に130万円になるかどうかで決まります。 会社の健保組合か又は協会けんぽかで扶養から抜けるタイミングが違いますから所属する組合に聞いて指示を受けてください。3612円以下になる月収の目安は6ヶ月平均総支給額が13万5千円以下ならほぼ大丈夫だと思います。
①それを決めるのはあなたが加入している健康保険組合等です。各々独自の判定基準がありますので、ここで聞いても正解は出てきません。 年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。 この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。 なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。 失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。 いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。 ②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。 ③住民税は前年分を払います。 H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。 >「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。 先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。 失業保険を収入と見るか見ないかも違います。 そのため異なる回答が各所にあるのです。 どれも間違いでもなければ正解でもないということです。 正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
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