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去年自己破産をした者なのですが、現在行政書士を目指して勉強中です。 自己破産をした場合、行政書士にはなれないのでし…

去年自己破産をした者なのですが、現在行政書士を目指して勉強中です。 自己破産をした場合、行政書士にはなれないのでしょうか? 自己破産の復権というのがよく分からなくて困っています。詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 現役の行政書士(といっても、HP出してから2週間なんですが) で、元債務整理の法律事務所にいました。 行政書士の試験が受けられるか受けられないか、、、 から始めましょうか。 1.行政書士の試験が受けられないか→これはないです。 根拠条文がどこにもありません。 (欠格事由) 第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 三 破産者で復権を得ないもの ということですよね。ここまではおっしゃるとりなので、 そしてその書面は、登録の際の身分証明で確認されます。 第二百五十五条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。 一 免責許可の決定が確定したとき。 免責が確定すると同時に復権するので、 免責がおりていれば行政書士の欠格事由には、形式的にはあたりません。 ただし、 これは司法書士の話なのですが、官報を検索して 破産したことあるような場合には会が登録をみとめない 会もあるようなことを耳にしたことがあります。 ということで結論としては「やってみないとわからない」 ですね。

  • 簡単に言えば破産したままならいつまでも破産者で法律的な制限は受けます。公的資格は取得できないでしょう。多くの公的資格は登録申請段階で破産者でない旨の証明書を添付します。 復権とは裁判所の免責決定など一般人としての権利を回復することです。

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