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私は一応課長職にありますが、途中入社ということもあり基本給18万、役職手当5万円の総支給です。ある理由で退職することにな…

私は一応課長職にありますが、途中入社ということもあり基本給18万、役職手当5万円の総支給です。ある理由で退職することになり、未払いの深夜手当を請求したところ、「時給960円」での積算との記載がありました。通常8時30分からの8時間勤務、それに加えて23時から翌朝5時までの勤務が対象です。ちなみに部下の立場の一般社員は同じ時間の勤務内容でほぼ倍の額を支給されています。 役職であっても深夜手当は支給されると聞いた事があります。 会社側の言い分として深夜分も役職手当に含まれるというのは通用するのでしょうか? それにしても時給960円とは理解に苦しみます。 ちかぢか会社に問い合わせてみようと思いますが、その前にご意見をお聞かせ下さい。

補足

時給960円の算定根拠ですが, 貴殿のひと月の基本給である18万円を ひと月の所定労働時間数である187.5時間(25日×7.5時間)で割った数字です。 こういう回答が会社からありましたが、これは如何なものでしょうか? 回答者の方々には申し訳ないですが、質問中の勤務8時間は7.5時間の誤りでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    職責に対する余りにも低い報酬に びっくり。 でも、半分容認したあなた自身の 責任でもある。

  • 基本給18万なら、法定労働時間を採用して就業していたなら、時間給換算は¥1.000 にならなくてはなりません。 会社との、雇用契約書の、勤務時間の明細が解らなくては、アドバイスは、こんなところです。 役職手当が付くからは、会社側の言い分で逃げ道ですが、貴方は【名ばかり管理職】にさせられただけで、タイムカードで管理されていましたから残業も深夜手当も両方付きます。 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法第41条) 労働時間、休憩及び休日、年少者及び妊産婦等で定める労働時間、休憩 及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については 適用しない。 1.農業(林業を除く)又は水産・畜産業に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の 事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を 受けたもの この、2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者・・・を適用されたものですが、貴方は完全な監督者でも管理者でもなく、タイムカードで出退勤を管理されています。労基法違反です。 残業や深夜手当は、http://www.roukihou.com/roukihou037.htm こちらを参照します。 明快な回答は寄せられないでしょうから、労基署へ調査に入るよう申告しましょう。退職するんですから、遠慮は要らないでしょう。 ・・・・・・・・・・・・・・・補足に回答・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【労働時間】 労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 このように労基法では、1週40時間内、特殊企業では44時間が法律で決められています。 貴方が勤務されてる企業の業種と、社員数は何名ですか?9人以上の社員数なら、業種に限らず、法定労働時間は月間180時間で、所定労働時間は、この法定労働時間を遵守すべき立場にありますから、法定労働時間より長時間であるはずがありません。こじつけで計算されてると思いましょう。 ついでに言うなら、1ケ月は、22,5日で計算します。これで1日の実働時間は、8時間なんです。 労基署へ、会社から伝えられた数字をお知らせになり、正しいか、お問い合わせください。

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  • 役職手当に含まれている時間外や深夜時間分がいくらなのか確認してください、 含むという事は役職手当の全額が時間外や深夜労働に対する賃金ではありません。 明確にできない荒時間外や深夜割り増し分には充てられません。 また、相当分が明確にできるのであれば、計算できますので、未払い分が発生するなら請求する。 質問者様の場合、管理職と言っても労基法で言う管理監督者とは異なりますので(給料が低すぎ、それと深夜帯の業務が使用者の指示であるため)、時間外手当も支給対象になります。 >それにしても時給960円とは理解に苦しみます。 (365日-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間(休憩除く)/12ヶ月=月の平均労働時間 総支給額から、除外手当(住宅手当や交通費、家族手当など)と、時間外賃金とされている額を引いた金額を、 月の平均労働時間で除せば時間単価が出ます。 補足について 役職手当は除外賃金にはなりませんので、時間外や深夜分が明確にされていないなら、基本給にプラスして計算します。 なので、1000円は超えますね。 また、月の労働日数は変動しますので、通常は付きの平均労働時間で出します。

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