解決済み
前に働いた職場で給与の未払いがあります。 塾の講師をしていましたが、業務運営について納得できず退職を申し出たところ、前月分の給与が正当な理由なく支払いを止められてしまいました。 労働基準監督署にも掛け合いましたが取り合ってもらえず、仕方なく支払督促を裁判所に申し出たところ、相手からはなんの異義申し立てもなく債務名義を取得できる状態にあります。 いずれは仮差し押さえを考えています。 そこで本題ですが、 ①給与債権の時効は2年とのことですが、債権名義を取得すれば、取得後10年間は仮執行宣言を取得すれば、いつでも仮差し押さえができると聞きました。 これは間違いないでしょうか? ②給与債権は支払督促により時効が中断されるとも聞いたのですが、間違いないでしょうか? 素人のため言葉の使用間違いがあるかもしれませんが、なんとなくご理解いただけたかと思います。 法律に詳しい、できれば専門家の方、ご教授いただけますか? 宜しくお願いします。 4月半ばで、『本来支払われるべき給与債権』の時効が到来します。
前勤務先はフランチャイズ式の塾で個人経営、母体の塾は法人で、授業料は共にクレジット会社のセディアが収納業務をしています。引き落としができない生徒などは直接現金で持参し、個人塾経営者から母体塾の経営者に渡る仕組みです。 仮にセディアに対し差押さえをした場合、何か問題があるでしょうか?
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支払督促でに異議申し立てがないのであれば仮執行宣言(債務名義)を得て、相手方のメインの取引銀行口座を差し押さえるのが一番いいと思います。給料日の前日とかを狙って。 塾ですので塾生からの月謝以外は収入がないのかもしれませんが、もし他からの収入があるようでしたら、そこにも第三債務者差し押さえをするのも方法です。←これ企業が一番嫌がります。 仮執行宣言付き支払督促は債務名義となりますので仮差押ではなく本差押になります。 支払督促により時効は中断され(その後10年)ますが、支払督促が相手方に送達された翌日から2週間+30日以内に仮執行宣言の申し立てをしないと支払督促そのものが無効となりますので、注意してください。 支払督促=時効中断 仮執行宣言付き支払督促=確定後時効10年 です。
〉できれば専門家の方 ここは法律問題カテではない上に、専門家の回答を求めるならちゃんとお金を払いましょう。 ・仮執行宣言つき支払督促が債務名義です。 ・仮執行宣言つき支払督促の申立てにより時効が中断します。 ・仮執行宣言つき支払督促が確定すると、時効が10年になります。
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