解決済み
産前産後休暇と育児休暇中に扶養に入れるのか?妊娠6カ月です。パート勤務(フルタイム5日間)ですが、条件を満たしているので今年の6月中旬より産休・育休を無事に取得出来る事になりました。 そこで疑問。産休・育休に入るまでの期間やその最中、夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか? 実は会社側と少し産休・育休取得について揉めまして(過去質を見て下さい。)一応、決着はしたのですが しつこく扶養に入れ扶養に入れと言われるんです。
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産前休暇までの収入によりますが、税金の扶養に入れるなら入るのはいいけど、 いわゆる社会保険(健康保険)の扶養に入る必要ないし、入ることを承諾しない方がいいと思います。 おそらく、休んでいる間は無給になると思われますが、 会社と質問者様は、休んでいる間も社会保険の負担を強いられます。 とは言っても、申請の手続きをすれば、「育児休業中」は、質問者様も会社も保険料は全額免除となります。 会社は、このような制度があることを知らないのではないでしょうか? また、知っていたとしても、免除になるのは「育児休業中」だけ。 産前・産後は保険料が免除されないのです。 会社側と少し揉めた経緯を察するに、 会社は、この数か月分の保険料を出したくないのではないでしょうか? 質問者様は、おそらく保険給付が出ることと思われますので、 保険給付から納めるべき保険料を捻出することが出来ると思われます。 しかし、会社は働きもしない人の保険料の負担だけを強いられるのです。 だから扶養に入れと言ってくるのではないかと推測します。 保険料の免除となる制度は、「保険料を納めていない」のではなく、「納めたものとみなす」との取り扱いになります。 将来の厚生年金等にも影響を及ぼします。 それに、一度、「退職」したものとして社会保険を抜かれてしまうと、いさ復帰しようとした時に、本当に復帰できるか分かりません。 そんなトラブルの種を埋める必要はないと思います。 前置きは長くなりましたが・・・・ 質問は出来るか、出来ないかでしたので、回答は「社会保険については出来ない」です。 産前産後休暇と育児休暇中であることを理由に、質問者様の社会保険を止める(資格喪失)ことは出来ません。 質問者様自身が社会保険に加入している以上、旦那さんの扶養には入れません。 しかし、質問者様が退職すれば・・・・旦那さんの扶養に入ることは出来でしょう。
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