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派遣社員 退職時の有給休暇の消化について

派遣社員 退職時の有給休暇の消化について2012年8月23日入社 2013年3月31日退職予定です 2013年2月23日で半年がたつ為、有給休暇が10日発生しているはずです 2012年11月から他の会社の面接を受けていましたがそれ以降連絡がなく、 面接を受けた会社には、前々から現在就業中であること、一ヶ月前には退職の報告をしなければいけないこと、 転職にあたって三重から埼玉に引っ越すので部屋を探さなければいけないこと、引越し準備があることを伝えてましたが 最近やっと連絡がきて3月2日~10日で最終面接をすると言われました 合格すれば4月1日入社ということなのですが、合否が出るまでまだ時間もかかりそうでしたので また、今の会社にも迷惑がかかるだろうと思い 2013年2月27日に派遣元に3月いっぱいで退職することを伝えました その際に有給休暇の消化について話したところ 有給休暇は消化はできないと言われました 現在は販売店で働いています 現在店舗には3人とヘルパー1人が働いています しかし、2月いっぱいで1人が辞め、新しい人が入る予定はなく ヘルパーさんはあくまでもヘルパーなので実際2人で店を回すしかありません そして、3月いっぱいで私とヘルパーさんも辞めてしまうため もし、新しい人が入ってきても引き継ぎ等で3月は店を休むわけにもいかない状況です 派遣の更新は3月と4月の節目なので更新はしないでおくのですが 私としては店舗の状況もあり、有給休暇を4月にまわして使用したかったのですが 派遣元からはそもそも有給休暇の消化はできないと言われました 有給休暇は労働者の当然の権利だと思います なので、きっちり消化したいと思っているのですが この場合、やはり労働基準監督署に相談するべきですか? どうぞお力を貸してください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、有給休暇の日数確認ですが 雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤されてるのでしたら 有給休暇は10日間あります 次に有給休暇の申請ですが 申請期限は何日前までという会社の規定はあるのでしょうか? 規定期日があるのでしたらそれまでに申請しないと 減給の制裁等社内処分を課される可能性はあります 本題にはいります 有給とは労働関係が存在していることを前提とした制度なので 退職後は使用できません 有給申請しても請求する時季に有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限り、例外的に他の時季に変更ができる時季変更権というものがあります。 時季変更権の行使条件は「事業の正常な運営を妨げる場合」であり 業務多忙という理由では行使できず代替勤務者の確保、勤務割を変更するなどの努力をしてからです ですが、あなたの場合は派遣労働者ということですと、 事業の正常な運営という判断が派遣元についてされます なので有給休暇が取得できるかは派遣元の判断ですね ですが退職を伝えたその場で有給消化拒否されたということなので 代替勤務者の確保、勤務割を変更するなどの努力をしてないので 取得できる可能性はあります あなたは今最終面接の待機中であって確実に就職先が決まったわけではないんですよね? 合否がどちらだとしても、3/31まで働いていて 次の職場に4/1から出勤というのは状況的に考えても厳しいのではないでしょうか? ですので、派遣元と根気良く交渉して 全10日消化ではなくとも、5日前など多少妥協しての交渉も良いかもしれませんね

  • 有給休暇が付かない点も問題ですが、それ以前に次の会社へ入社してからの有給消化はできません。 そういうのを「期限切れ有給休暇の買い取り」といい、企業側にはこれを認める義務はありません。 仮にうまいこと有給休暇が得られたとしても、3月中に消化する必要があります。

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