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労災について質問です。先日、通勤中に事故に遭ってしまい骨折して1ヶ月程入院しました。

労災について質問です。先日、通勤中に事故に遭ってしまい骨折して1ヶ月程入院しました。入院当初は職場から労災で休業補償は出るとだけ言われたので、入院費や手術費は社保と高額医療補償を使いました。ですが、今になってから労災で治療費もでるのに社保で処理してるから手続きが必要だと言われ、その手続きのためには一旦治療費を全て自腹で出さなきゃならないと言われました。手術費用も合わせると50万近くになるため、休業していた後ではキツイ金額です。そのため、当初言われた休業補償だけを適用してもらうというのは不可能なんでしょうか? ちなみに現在の仕事は保険がついていないので親の社保の扶養に入ってます。

補足

補足させて頂きますが、労災が適用されると言われたのは入院した二日後でその時にはすでに保険証を出した後でした。その時には休業補償の事しか言われてなかったのですが、まずそれ自体があり得ないんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ほど(健康保険証が使えないという)「通勤災害」に関する質問に回答したばかりなので、それを引用させていただきます。 [引用] 設問のケースは「通勤災害」に該当する可能性があるからだと思います。 wikipediaで「通勤災害」を検索すると次のような解説が載っています。 「通勤とは、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方法により、往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。これにより通勤災害は、労災保険の対象となり、健康保険での給付はなされない。 なお、通勤経路の途中で逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合は、日常生活上必要な行為で厚生労働省令に定められている場合を除いて、通勤災害として認められない。」 通勤災害の場合には、健康保険が適用されず(したがって「健康保険証」は使えません)、労災保険が適用されます。 以下、あなたのケースについて回答させていただきます。 「今になってから労災で治療費もでるのに社保で処理してるから手続きが必要だと言われ、その手続きのためには一旦治療費を全て自腹で出さなきゃならないと言われました。」ということですが、労基署の窓口(労災課)に相談するのが一番です。(早くて正確です。)インターネットであなたがお住まいの都道府県労働局のホームページを検索すれば、あなたがお勤めになっている会社を管轄する労基署の所在地や電話番号を調べることができます。先ずは労基署に電話してみましょう。 また、病院の治療費を労災保険に請求替えするときには、いったん健康保険を清算する(かかった治療費の全額を一時的にご自分で負担する)ことが原則ですが、その金額が大きすぎて全額を一時(一度)に負担できないときは、そのことも含めて労基署に相談するのがいいと思います。 (社保からの納入告知書には納付期限が示されていると思いますが、その金額が大きすぎて納付期限までに納付できないときは、その旨を社保にも連絡しておいた方がいいと思います。) なお、健康保険を使用したことについては、知らずにやってしまったことなので、単なる「誤使用」であって、詐欺とかの犯罪には当たらないと思います。 既に1か月以上も休業しているということですので、とにかく急いで、労災保険に「休業給付」を請求しましょう。 「通勤中に事故に遭ってしまい」ということですが、事実関係が明確であれば、請求してから支払いまでの日数は、そんなに長くはかからないと思います。 ただし、単独事故か第三者が関わる事故かによって、手続きが違ってくるのでご注意ください。(第三者行為災害になると、調査にかなりの日数がかかりますから、支払いはかなり先になってしまうかもしれません。) いずれにしても、知恵袋でシロウトに助言を求めるよりは、労基署の労災課に電話して相談するのが一番だと思います。 インターネットでホームページを検索するときは、「労働局」「労働基準監督署」「厚生労働省」などで検索してみてください。

  • その病院が労災指定医療機関なら、 入院代など療養に必要な費用は、 病院から直接国に請求されますから、 一旦支払いをする必要はありません。 労災非指定医療機関であっても 会社や病院に立て替えてもらう方法も あります。 入院直後には通勤災害とは思わずに 社保を使おうとしたことはよくある話です。 通勤災害の場合は、休業補償ではなく、 休業給付となり、療養の費用とは別に請求する ことができます。 療養の費用の支払い方法も含めて、手続きは 労働基準監督署に相談してみると良いですよ。

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  • 労災保険対象だといわれていながら、つかえない社会保険(健康保険)つかったらことと次第では詐欺罪ム所行きですよ。 50万支払って、労災保険の現金給付申請しましょう。その間は借りるかしかないでしょう。 ◆補足を読みました。 > まずそれ自体があり得ないんでしょうか? 意味がとれません。1つの事故に対して、労災と社保両方使うことはできません。通勤災害ですので、労災保険対象です。詐欺罪と書きましたが、それだけ重大だということを認識してください。

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