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友人が働いている職場では、社会保険も雇用保険もはいっておらず、問題ではないかと知恵袋で質問したばかり

友人が働いている職場では、社会保険も雇用保険もはいっておらず、問題ではないかと知恵袋で質問したばかり友人が働いている職場では、社会保険も雇用保険もはいっておらず、問題ではないかと知恵袋で質問したばかりなのですが、今度はその友人が軽い鬱にかかったことを理由に解雇を通告してきました。友人は生活資金にも困る状況なのですが、このように病気などを理由に急な解雇をすることが許されるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    うつ病は、今では日本人の20人に1人がかかるほど、一般な病気になっていて、決して特別な病気ではありません。 その友人は、仕事もこなせないほど症状は酷いのでしょうか? そうでなければ、不当解雇として訴える事も出来ます。 保険の不備といい、その会社は相当、いい加減と考えられます。 労働基準監督所に言えば、明らかに立ち入り調査の対象になります。 一度監督署なり弁護士等に相談される事をお勧めします。 でも、そんな会社なら戻るよりも、新しい仕事を探した方が賢明かと思いますね。 仮に戻ったとしても、居心地は悪いでしょうから

  • 病気の人間を解雇できない方が問題だと思いますが? 労働者は労働を提供し、使用者は賃金を支払う、という契約ですから、それを守れなくなったら契約を解除されるのは当然です。 どこの会社の就業規則にも、「傷病・障害により従業が困難または不可能になったとき」ということが解雇理由の一つとしてあげてあるはずです。 労災でなく(労災と認定されておらず)、上記のような規定が就業規則にあり、実際に就業が困難であるのなら解雇できるのは当然のことです。 問題は、就業規則の規定がどうなのかと、労働不能なのかどうかということです。

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