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有給休暇の付与日数について現在就業規則上では基準日を4/1での有給休暇の斉一的取扱いをしてると仮定します。

有給休暇の付与日数について現在就業規則上では基準日を4/1での有給休暇の斉一的取扱いをしてると仮定します。中途採用で1/1に入社した場合、基準日が4/1なので有給休暇がもらえる条件を満たしていれば有給休暇を付与することができると思いますが、10日で良いのでしょうか? また、1/1~3/31の間病気で数日休んだ場合、有給休暇を前倒し(分割付与)できるのでしょうか? 特に分割付与については就業規則や規定にはありません。 最近総務を担当したばかりなので詳しくないのですが疑問に思ったのでよろしくお願いします。

補足

1/1に入社、基準日が4/1の場合、期間は3か月ですが確か残り3か月はすべて出勤したとみなし、付与すると思いますがその場合は10日で次年度は11日でよかったですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    斉一的取扱いをしても、労基法の基準を下回ることがないように運用しなければなりません。 就業してから4月1日までに半年以上ある場合は、就業半年後に10日間付与していなければ違法になります。そして4月1日には11日付与するのがふつうだと思います。もちろん労基法の基準を下回らなければ11日付与しなくてもいいということにはなりますが、そうなれば就業半年後の1年後の応答日に不足日数を付与しなければならなくなり運用が煩雑になりますので、あっさり就業半年後に10日間、次の4月1日に11日間、というように運用するのが楽です。 有給休暇は前倒し付与する義務はありません。就業規則にないのなら、恣意的に運用すべきではありません。そのように運用し、それが慣行になってしまえば、就業規則より優先されることになり、就業規則を改定届出していないという労基法違反まで犯してしまうことになります。 計画年休の場合に年休の前倒し付与も検討のひとつになるという見解を示す弁護士はいるものの、文面のような病欠のときに前倒し付与など、笑止。 当然欠勤扱いです。もちろん連絡があれば無断欠勤ではなく、承認欠勤ではありますが、年休取得ではないゆえ、労働契約の債務不履行という問題は残り、査定や評価に響く、ということになります。 補足に対して 残り3ヶ月はすべて出勤したとみなすという解釈でけっこうです(付与日までの出勤率8割を満たせばいいというように、よく誤解されています。よく勉強なさっていますね)。 入社3ヵ月後に迎える4月1日に10日間付与するのかどうかは就業規則次第です。この時点では労基法の最低基準ではまだ10日間を付与する義務はありませんから。 ただし10日間を付与しておかないと、就業半年後に不足日数を付与しなければならなくなり、時効もずれることになりますし、運用が煩雑になりすぎますので、斉一的取扱いをしている意味がなくなります。ですから、おっしゃるような運用が楽であり、私が会社の総務担当者ならそのように運用しますが、就業規則がそのように規定されていなければなりませんよね。 まずは就業規則を確認してください。もし労基法の基準に満たない規定になっていれば、すぐに改定すべきです。

  • 問題ないと思いますよ。 就業規則上に有給休暇の一斉付与が規定されているのであれば法律上も認められている制度なので 1/1の方に10日付与していれば労働基準法を上回っているので問題ありません。 ただし気をつけなければいけないのは4/2入社の方です。 この方に関しては本来10/2には10日の有給休暇が発生しなければならないので 4/1の一斉付与だと労働基準法を下回ってしまうことになります。 そのため一般的には一斉付与を導入している会社さんの場合4/1~9/30までの入社の方は入社時に有給を発生させるような 措置をとっていますね。余談なのですが。。。 有給休暇の前倒し付与に関しては、法的には争いのあるところなのですが 会社が労働者のために優遇して行う措置ですので 事前にきちんと説明しておけば、争いになることはないと思いますよ。 そのためグレーゾーンですが、実際には行われている行為かと思います。 参考になればと思います。

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  • 就業規則上の基準日は中途採用の方には条件外ではないですか? 労働基準法で考えると、初年度は6か月間継続勤務の内、8割以上出勤で10日間の年次有給休暇を付与権利を得るので。 ただ、企業のもつ就業規則に沿うなら分割付与されるケースもありますが。 仮に4か月で10日間の年次有給休暇を付与したとして、傷病による欠勤は年次有給で出勤扱いにできますよ。 また、最小単位が1日ですので、半日通院休暇に対しての有給付与は原則違反ではない。 元いた私の会社は規定で年次有給休暇は4時間単位で請求可能でしたので、凄く助かっていましたよ。 >1/1~3/31の間病気で数日休んだ場合、有給休暇を前倒し(分割付与)できるのでしょうか? とありますが、短日数労働者の有給休暇日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数(5.2日として計算する)と短日数労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率により与えなければならなく、 (例)週所定労働日数が4日、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した場合 10日×(4日/5.2日)=7.7→小数点以下切り捨て→7日 というふうに、短日数労働者に対しても分割付与義務がありますが、 過ぎ去った労働日に対して、有給申請して、認められるかどうかはあなたの企業のもつ就業規則を参考にしなければならなく、質問のように、「付与出来るのでしょうか?」と聞かれても、答えようがありません。 さかのぼって欠勤を有給休暇に切り替えて今月の給料に加算するなんて聞いたことないですがね。 結果、会社が認めるならアリなんでしょう。 社長に承諾貰ってください。

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