解決済み
司法書士試験の問題について。会社法の取締役等の任務懈怠責任に関して、任務懈怠でも過失がある場合と過失がない場合がありますが、任務懈怠で無過失のケースって例えばどのような状態が考えられますか。
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取締役の任務懈怠と過失については、いくつかの解釈があるようですが、会社法の立法担当者は次のように解釈されています。 任務懈怠は、取締役の法定義務(善管注意義務を含む)に違反すること。 過失は、個々の取締役に非難できるような落ち度・不注意があること(帰責性)。 >任務懈怠で無過失のケース 例えば、多額の借財であるにもかかわらず取締役会の決議(362条4項2号)を得ないまま、代表取締役が借財を決定してしまった場合です。このとき、法定の義務に違反していますから代表取締役には「任務懈怠」があります。しかし、その代取が「多額ではない」と信じる正当な理由があれば(不注意がなければ)過失は無かった・・・ということになります。(代取が、弁護士に多額かどうかの判断を尋ねたところ、「これくらいの額なら多額には当たらないから役会決議は不要です。判例もありますよ。」と具体的に教えられたものの、その弁護士の答えがウソだった場合など。) 参照 立法担当者のブログ http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50424509.html
社会情勢や災害などで避けられない選択だったとか。 全然具体的じゃないですね。すいません。
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