教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験の問題について。

司法書士試験の問題について。会社法の取締役等の任務懈怠責任に関して、任務懈怠でも過失がある場合と過失がない場合がありますが、任務懈怠で無過失のケースって例えばどのような状態が考えられますか。

関連キーワード

236閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    取締役の任務懈怠と過失については、いくつかの解釈があるようですが、会社法の立法担当者は次のように解釈されています。 任務懈怠は、取締役の法定義務(善管注意義務を含む)に違反すること。 過失は、個々の取締役に非難できるような落ち度・不注意があること(帰責性)。 >任務懈怠で無過失のケース 例えば、多額の借財であるにもかかわらず取締役会の決議(362条4項2号)を得ないまま、代表取締役が借財を決定してしまった場合です。このとき、法定の義務に違反していますから代表取締役には「任務懈怠」があります。しかし、その代取が「多額ではない」と信じる正当な理由があれば(不注意がなければ)過失は無かった・・・ということになります。(代取が、弁護士に多額かどうかの判断を尋ねたところ、「これくらいの額なら多額には当たらないから役会決議は不要です。判例もありますよ。」と具体的に教えられたものの、その弁護士の答えがウソだった場合など。) 参照 立法担当者のブログ http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50424509.html

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる