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30歳で手取りが月13万ってありえないですか? 転職して、とある事務所(個人経営)で働いてます。業種は士業です。 私…

30歳で手取りが月13万ってありえないですか? 転職して、とある事務所(個人経営)で働いてます。業種は士業です。 私はそこで事務員兼補助として働いていますが、入所当初からお給料があがりません(泣)働き始めて2年が経ちました。 総支給額が15万、そこからもろもろ引かれて手取り額が13万前後です。 社会保険料や源泉税があがると13万を下回ります。 ボーナスも1カ月分ありません。 1年目はもらえませんでした。 今年初めてもらったボーナスはなぜか8万円。 先に書いた15万は、給料明細上は10万と5万に分けて記載。別の職員の話だと、労基とかが調査に入った時に5万円を残業代とか、何かしらの手当てだと言えるから、だそうです。その証拠に10万の方には「基本給」と項目がありますが、5万の方は空白です。 実際はどんなに残業しても、別で残業代が出ることはありません。 交通費もありません。 会社と違って、個人(=所長)の考えひとつで何もかもが決まると思うので、事務員ごときの私の給料を上げるなんてまっぴら!とか思ってるんでしょうか・・・ 今の仕事自体は好きで、もし辞めるとしても何かを身につけてからと思っています。 やっぱり、お金と、仕事内容・人間関係はどちらかひとつしか選べないんでしょうか? ちなみに、入所してから仕事にかかわる資格を取得しましたが、給料に反映されませんでした。 前の会社の給料から5万ほど手取り額が下がっているので正直お金の面だけは厳しい状況です。 最初は下がってもそれが当然、新人と同じなのだからと割り切っていましたが、こうも上がらないと相手にも迷惑がかかりそうで。 (半年後に入籍します。) 先生はこの県内の長者番付にも載っているほどのお金持ちですが、ドケチです(笑) こういう人は「お金や資産を持っている」ことがステータス?なんでしょうか。 ちょっとくらい職員の給料をあげても痛くもかゆくもないでしょー!とか思ってしまいます。 なんか、30歳にもなって・・・とむなしくなってます。 生活面を重視してもう少し給料のいいところに就職するべきでしょうか。 それとも個人経営の事務所はこんなものなのでしょうか。 副業(かけもち)も考えてはいるんですが、帰れる時間がバラバラなので踏み切れずにいます。 限界まで切りつめても、貯金ができません。 もう、切りつめるところがないんです。 一人暮らしなので家賃も安いところ(2万)に引っ越したし、車は手放し、医療保険は解約しました。 実家暮らしは、実家が県外なのでできないです。 手取りが私よりも少ないけど、こんなやりくりしてます!とかあったら教えてほしいです。

補足

circus12341234様 まとまりのない質問をしてすみませんでした。まとめて下さった内容で間違いありません。

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3,102閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今の職業が自分がやりたいことで、自分が独身ならぼくなら頑張ります。僕も自分の夢に向かって、その道で仕事をしてますが、安いです。でも、自分のプランがあるしそれに向かって仕事にプライドを持って働いてますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • サラリーマンの、昨年度平均年収は、434万です。月収にして36万強です。手取りにすれば、おおよそ、28万8000円になります。 ナイナイ尽しで、動かなきゃ、誰も助けてくれないし、また泣き言言ってやがると、同情もしてくれません。 見切りをつけて儲けさせてくれる会社を探すことです。 それには、ノウハウが無ければ、誰も雇ってくれません。勉強しなさい。国家資格又は公的資格を取得しなさい。民間資格は銭になりません。銭になる資格を取得して売り込むのです。

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  • ご質問のポイントを一旦整理してみましょう。 1.入所当初から昇給が無い。 2.給与の総支給額が15万円である。 3.基本給が10万円として渡されていて、残りの5万円は手当て扱いと名目上はなっている。 4.残業代が無い。 5.交通費が出ない。 6.仕事に反映できる資格を取得したにも拘らず、手当てが無い。 7.転職したほうが良いか否か。 8.やりくりの方法。 ということでよろしいと解釈しますが、いいでしょうか? 補足を拝見しました。少し労基法に引っかかりそうな部分がチラホラ見えますね。その部分についてご質問をいたしますが、 9.労働契約締結の際に、書面で労働内容の明示を受けたか。これを受けていないと、使用者(この場合は所長)は労働基準法違反です(罰則あり)。もし受けていないのなら労働基準監督所へ行くのも選択肢の一つです。 10.就労規則が存在しているのなら、残業ついてどう触れられているかをチェックしてください。ここで残業について何も書かれていないのならばこれもまた労働基準法違反です。就労規則が存在していない場合も同様に残業させること事態が違法です。 11.労働時間の管理がどのように行われているのか。また、1ヶ月・半年・1年の総労働時間はどれだけか。これも重要です。最低賃金法に定められる各都道府県ごとの最低賃金を下回っていた場合には賃上げを要求できます。(というか上げないと処罰の対象です)

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