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社会健康保険の処理について質問をさせて下さい。 在籍していた会社に在籍していた事が無かった事にされています。 今後の…

社会健康保険の処理について質問をさせて下さい。 在籍していた会社に在籍していた事が無かった事にされています。 今後の対応についてアドバイスをいただければ非常に嬉しいです。経緯: 2012年 9/18に入社をしましたが、丁度その期間に原因不明の症状に陥り、その期間に会社から付与された 社会健康保険を使用しました。原因不明の症状が継続し、完治の期間が見えなかった事からまだ 入りたての会社で、まだ入社したばかりで別の方を探していただくお願いをした上でその会社を1週間で退職しました。 その後は結婚していた事もあり、退職後は主人の扶養にて健康保険を入りました。その後の通院・治療で現在は 完治しています。 発生した問題: その後、2013年2/12に通院した病院からはがきがきました。内容は9/18から1週間通院で使用した社会健康保険が 無効になっているから支払いについて相談したいという事でした。確認したところ、健康保険組合には私はいなかった事に 在籍していた会社がしたそうです。こちらは退職後の処理については正しい処理を踏み、ハローワークにも就職証明書を提出し、 その後退職した旨も手続き済です。 確かに1週間の間の給料は出ましたが、社会保険料は天引きされていませんでした。 社会保険のある会社の場合加入が義務付けられており、給料天引きをしないといけないはずです。 このような場合、どのように対応に臨んだら良いか、経験は無いのでわかりません。どなたか同じようなケースで 対応された経験が有る方、知識が有る方、アドバイスをいただけると嬉しいです。

補足

mmtouchy99さんからのご指摘より補足致します。入社日2日目に保険証自身を受領しております。 健康保険料が引き落とされていないのが判ったのは病院からの指摘があった後です。 理由は少額だった為、明細まで良く見ておりませんでした。 私が確認したい箇所としては、保険証自身を受領しており、付与されている経緯があり、短期間でも 在籍確認が出来る状況にも関わらず、会社側が在籍していなかったという手続きを健保組合に実施した部分が 法的に問題がないのかが知りたいです。(ハローワークでは在籍していた扱いですが、健保組合的には取り消し扱いされているようなので)それともその対処が法的に問題があるのであれば、私が本来される健康保険の天引き分を 健保組合に直接支払う事を今からでも手続きは可能がという事も判れば嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険には加入条件があります その条件を満たしていなければ在籍していても【加入義務はありません】 ①会社が保険協会に加入していること ②正規で働く社員(正社員)のおおむね3/4以上の労働時間があること •1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上 •1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上 ③会社に雇われた時の契約期間が一定以上であること 問題は②③だと思います また、会社がどのような主張をしたかがここではわかりませんので、会社と保険組合に確認されないと判断がつきません 社会保険とは、会社と個人が費用を折半しますので、あなただけが直接支払えばよいというものではありません 社会保険に加入できなかった場合は、社会保険ではなく【国民健康保険】のほうに遡って加入する必要が生じるのです

    ID非表示さん

  • たしかに期間を定めない雇用契約なら入社日加入義務がありますが・・・・ 天引きされていないということは、もっと早くにわかっていたのではありませんか? 給料から天引きされていないにもかかわらず、しめしめと思って、だまっていたということはありませんか? 補足 加入要件を満たしていたかどうかです。 2ヶ月以上の雇用見込みがあり、正社員の4分の3以上の就業時間就業日数なら加入要件があるといえます。 加入手続きをとったから加入要件があったというのは曲解であり、要件を満たさなければ加入義務はないといえます。 本来なら少なくとも2週間後でないと任意退職ができないはずのところを在籍1週間で退職しており、加入要件を満たしていたかどうかは労働契約締結時に交付されたはずの労働条件を明示した書面にたよるしかありません。交付されていないのなら労基法15条、労基則5条違反ではありますが、労働条件については水掛け論になります。ましてや期間を定めない雇用契約だったのなら、2週間は労務提供義務があるにもかかわらずむりやり退職したかたちとなっています。退職時もしくは控除がなされていないことが発覚した時点ですぐに本人負担分をすぐに会社に支払って異議を挟んでおくべきだったのです。加入要件を満たさないような労働条件であったということを黙示的に同意していることになっていることに対して、会社と健保組合にとってはなにをいまさら、ということかもしれません。期間を定めない雇用契約で労働時間もクリアしていたが、やむを得ない事情が発生したということで民法628条によって労働契約を解除した、という主張はできなくもありませんが、白黒をつけるためには裁判しなければならないかもしれません。保険料が控除されていないにもかかわらずなにも異議を挟んでいなかった、というのは手痛いミスとしかいいようがありません。治療に手一杯で、それどころではなかったということは、お察しはしますが・・・・

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