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給料についての質問です。 今現在、派遣会社で働いているんですが、派遣先が暇になり管理者の方から六割保証でワーキングシェ…

給料についての質問です。 今現在、派遣会社で働いているんですが、派遣先が暇になり管理者の方から六割保証でワーキングシェアして欲しいと言われました。 6割ならなんとかなると思い3日ほど休んだのですが、給料が予想外に少なく事務員に問い合わせた所、ワークシェアした分の給料は前3ヶ月分の総支給に「11、12、1月分」3ヶ月の暦の日数を割って、そこから日給計算した金額の6割で支給してますと言われました。 意味がわかりません! なぜそういう計算なのか?それは法律で決められてるのか?連休ある分損じゃないのか? 誰かわかる方教えてくださいm(__)m 因みに最初に6割と言った管理者からはそういう説明もなく、もう異動したため確認も出来ません( ´△`)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社からの指示で、仕事を休んだ場合は、休業補償が実施されます。 平均賃金の算出は、直近3か月の給与から計算しますが、90で除した金額が、1日分ではありません。 平均賃金(法第12条) 労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。 雇い入れ後3箇月に満たないものについての期間は、雇入後の期間とします。 日日雇い入れられる者は、1箇月間に支払われた賃金総額を1箇月間に実際に労働した日数で除した金額の100分の73とします。 と、有りますように、過去3か月間の合計を、実際に出勤した日数で割り算をします。殆んどの方が、90で割り算をしていますが、大間違いです。この中には通勤交通費も含まれます。 労基法の賃金の条項文を精査して、交渉してください。

  • 労働基準法26条 休業手当に該当します 平均賃金の60%を支給する内容になっており 平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割った金額をいいます。

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    ID非表示さん

  • 法律で計算方法までは定められていません。 残念ですが、計算方法は派遣会社により決められます。

    ID非表示さん

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