解決済み
介護職員処遇改善加算の運用についてお教えください。当方職員側です。先日、県の監査前日に用意された、介護職員処遇改善加算の書類を発見しましたが、いままで説明を受けたことがありません。職員に対し、この内容で改善するという通知は必要ないものなのでしょうか? また、キャリアパスの内容はともかく、賃金について基本給、役職手当、賞与の項目を対象にして改善を計画(報告書では賞与が抜けている)されているようになっているのですが、この加算部分というのは、会社で行う昇給や支給する手当と区別して、給与明細などで「加算」とわかるように示す必要はないのでしょうか。 周囲に、「賃金」に関して恩恵にあずかっている人間がいないので、全くわかりません。 あくまで個人ではなく、会社に支給するものであって、極端な話、10人いるうちの1人だけ加算対象にしても問題なしと考えたほうがいいのでしょうか?
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>この内容で改善するという通知は必要ないものなのでしょうか? 処遇改善の対象職員に対しては、周知が必須です。 逆に言うと、非対象職員に対しては、必要がありません。 周知方法については、会議等で説明、計画書を施設内に掲示など いろいろな方法が考えられます。 >会社で行う昇給や支給する手当と区別して、給与明細などで「加算」とわかるように示す必要はないのでしょうか。 これまで会社が負担していた昇給や手当ての部分を 加算(一部もしくは全額)で賄ったとしても問題はありません。 つまり、これまで会社が負担していた~にさらに加算部分を 上乗せして支給しなくてもいいということです。 そして、それを給料明細で区別して示す必要はありません。 また、計画はあくまで計画ですので、 その通りに支給されなかったとしても問題ありません。 >10人いるうちの1人だけ加算対象にしても問題なしと考えたほうがいいのでしょうか? その通りです。 全員に、一律に、というルールはありません。 1人だけに支給しようと、全員に支給しようと、 資格や役職、勤務年数や勤務手当てなどによって 差額を設けることも問題ありません。
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