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会社から退職金(適年の解約)の前払いがあった場合、会社の規定より多くもらってしまった人からその分を賞

会社から退職金(適年の解約)の前払いがあった場合、会社の規定より多くもらってしまった人からその分を賞会社から退職金(適年の解約)の前払いがあった場合、会社の規定より多くもらってしまった人からその分を賞与等から減額する事は合法ですか?違法ですか? 賞与の意味が無いような・・・ちなみに、減額分は退職時に返還されるという事なんですが・・・

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回答(2件)

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    そもそも適年とは退職金の積立です。適年の廃止によって積み立てた解約金 は本来なら従業員が退職するまで会社が管理すべきなのですが、適年の解約返戻金は 会社が受け取ることは出来ません。 一旦本人に渡った解約返戻金を会社が受け取ることは税法上問題があります。 また規定より多くもらった人もいれば、規定より少ない人もいるわけですから、そのままにしておけば社員間で不公平が生じます。 つまり賞与と相殺するのは会社にとって苦肉の策なのです。 こういった背景があるので揉めるのは労使お互いにとって得策とは思えません。 また減額分が退職時に返還されるなら社員にとって不利益はないのでは?

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