解決済み
従業員18人を雇っている零細企業経営者です。 従業員は全員毎年2度、近くの労働衛生協会主催の健康診断を受診しています。 今日、近くの地域産業保健センターから医師の個別訪問産業保健指導の電話がありました。労働基準法で定められているので指導を受けないと監督署の監査がはいったら大変なことになるといわれました。 50人以下の零細企業でも義務付けられているのでしょうか? 指導を受けないとやばいことになるのでしょうか?お教え下さい。
ありがとうございました。 電話の際に、他社も個別の訪問指導は受けてないようだから・・・と断ると、労働基準法で定められていて、指導を受けてないと監査の際に大変な事になる。うちはそうならないように協力してあげているだけで、あとはどうなっても知りませんから。と恫喝にも聞こえる返答をされたのでここに相談させてもらいました。 お陰で気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。
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嘱託産業医をメインに仕事をしている者です。 > 個別訪問産業保健指導 これは、労働安全衛生法に定められているものではありません。 医師などによる面接指導として、事業者が行なうべき事は、 ・健診の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師などの意見を聴く(安衛法66条の4) ・長時間残業のある労働者に対して医師による面接指導を行う(安衛法66条の8) が挙げられます。 これらは、雇用している従業員数にかかわらず行うべきことです。 産業医を選任している場合は、産業医が行う事が殆どですが、 選任義務の無い小規模事業場では、件の地域産業保健センターで行う事が多いようです。 また、質問者様の会社の場合、健診を実施している「近くの労働衛生協会」が同様のサービスを提供しているかもしれません。 なお、地域産業保健センターで行う事は法定ではありません。 例えば、「近所の開業医の先生に、該当する従業員が聞きに行く」でも差し支え有りません。 また、安衛法66条の4および66条の8には、罰則規定が定められていないため、 仮に、監督署の監査が入った場合でも、指導という形になると思います。 (これも十分、「大変なこと」といえますが…) なお、地域産業保健センターの利点は、 ・健診結果にも続く医師からの意見聴取 ・脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 ・メンタルヘルス不調の労働者に対する相談指導 ・長時間労働者に対する面接指導 を無料で受けられる事です。 (近所の開業医の先生のところに聞きに行く場合は、診察料金が必要) 以上、簡単ですが質問者様の参考になればと思います。
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