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雇用延長について質問です。 自分の会社でも65歳までの定年を労働基準監督署より 規則に入れるように催促されました。 …

雇用延長について質問です。 自分の会社でも65歳までの定年を労働基準監督署より 規則に入れるように催促されました。 どうも腑に落ちませんがどうおもいますか?定年の延長は年金の絡みで法律ができました。 これは会社はつぶれていいけど 65歳まで雇用しろということでしょうか? 会社としては若い人を雇用するほうが 労働力として確保できます。 65までの雇用を推進するというのなら わかりますが 社則にいれろというのはあんまりです。 それに元上司がいたらやりにくいです。 口は出すけど責任はとらないというのは 先が思いやられます。

補足

*すみません言い間違えました。 定年は60歳までです。 定年後に65歳までの再雇用を催促されました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平成16年の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改正により、下記の同法第9条(高年齢者雇用確保措置)第1項の規定の通り、65歳未満の定年制を定めている事業主(会社)については、既に65歳までの雇用を確保するための高年齢者雇用確保措置義務が課せられていました。但し、同条違反には罰則規定はありませんので所謂“努力義務”規定と言う位置付けです。 確かにこの度の同法の改正(施行日は平成25年4月1日です)により同条第2項の第1項第二号の継続雇用制度が大きく変わることになりました。今度は努力義務違反の“勧告”に従わない事業主(会社)名は公表出来ることになりました。 高年齢者雇用安定法第9条(高年齢者雇用確保措置) 第1項 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。 一 当該定年の引上げ 二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入 三 当該定年の定めの廃止 第2項 以下改正 「改正の概要」については次のURLをじっくりとご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf ご質問で気になるのは、冒頭の労働基準監督署から規則に入れるよう催促されたと言う点です。労働基準監督署は高年齢者雇用安定法に関しての指導や催促はしない筈です。職業安定所(ハローワーク)の管轄です(縦割り行政ですから)。 なお、最後に「改正の概要」中にありますように、この措置を講じても個々の労働者の雇用の義務を定めるものではありませんし、定年制の引上げを義務化するものではないとのコメントがあることに留意してみてください。 時間が無いのでとりあえず回答しました。 補足等について 余計なことですが、質問でも「催促」、補足でも「催促」とあります。高年齢者雇用確保措置について能動的に「催促」や「指導」するのはハローワークです。就業規則が労働基準監督署に届出された時に気が付けばアドバイスはします(受動的なのです)が、「高年齢者雇用安定法に関することはハローワークが専門です」と言って最終的にはハローワークを案内します。これが縦割り行政の現実です。 高年齢者雇用安定法ガイドブック http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0014/7624/2011101211934.pdf 最終ページの「お問い合わせ一覧」を見てください。

  • 法律の内容に関しては、miyoshijimuさんの書かれているもので良いと思います。 ただ、監督署で指導しないというのは間違いです。 監督署には、就業規則を受け付ける業務があります。そこで、法定の内容に合っているかチェックをするのも仕事です。 なので、提出された就業規則が法律に沿っていなければ、その改善を指導します。当たり前です。 で、今回のケースですが、お気持ちは分かります。 しかし、仮に規則にいれていなくてもやらなければいけないんですよ。規則にないからうちはやらなくて良い。とはなりません。 法律で決まってしまいましたから。 たとえば、税率が上がりました。と言った時に、うちはその税率を規則に乗せていないから、関係ない。とは言えないですよね。それと同じなんですよ。 また、回答にもありますが、定年を上げろという指導はしていないと思いますよ。その必要はないですから。あくまでも「継続雇用の措置」です。 ◎ 補足を受けて え~と。他の方が皆、「監督署はそんなことは言わない」とおっしゃっていますが・・・ まあ、多少その監督官により違いも出てきますが、無いことは無いんですよ。これは本当です。実務上扱っていますし。就業規則の届け出をするのは、監督署ですから。 「無い」と言い切るのはあまりにも実務を知ら無すぎます。

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