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試用期間の賃金について

試用期間の賃金について試用期間3か月になりましたが、私は2か月目あたりで自主退職することになりました。 その間、就業時間はよる9時は当然のように回っており、実際12時間は労働してました。 しかし、残業代などは出ず、日額5000円あたりです。 そして、社長からあとから月15万円と聞かされました。 それで、社長から続けるかどうするか?毎回問い詰められとうとう今月辞めることになりました。 しかし、恐らく月15万と言いながら、日割りになる可能性があります。 そうなると、今月は正月休みなどもあり、15日分くらいしか働いてなく、そうなると、7万円くらいしかなりません。 また、タイムカードもありませんでしたので、時間の証明もないです。 どうにか、請求できないでしょうか? あんまり言うと、社長から「俺は弁護士も知り合い多いから、出たいなら出るとこ出ればいい。」と言われるくらいの強さです。 また、ハローワークの最初の月いくらで採用します、という書面も出してないようです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    弁護士の知り合いが多ければ、自分の主張が認められるわけではありません。労働契約の締結時に労働条件明示書を交付していない、残業代を支払っていない、最低賃金を下回るような賃金しか支払っていないなどを考えると、出るとこでたら困るのは会社の方だと思いますけど、バカは、「弁護士の知り合いが多い」と言えば、黙らせることができると思っているのですよ。 使用者には、労働時間適正把握義務が課されていますが、タイムカードが無くても出勤簿などにて労働者の始業・終業時刻を記録していれば違法ではありません。あなたが、12時間働いていたのなら、12時間分の賃金と実際に支払われた賃金の差額と割増賃金を請求すればいいだけです。裁判になれば、労働時間適正把握義務が課されている以上、あなたが働いていないことを立証できなければ、あなたの主張に近い額が認められることになります。 月給であっても、遅刻や欠勤があればその分を控除できる「日給月給制」なら、働いていない日の分を控除すること、月の途中で退職するのなら日割で支給しても問題ありません。一般的に、単に「月給制」としている場合は「日給月給制」を指しているとされる傾向にありますから、あなたの給料から働いていない分の控除すること、日割で支給されることは、違法にはならないと思いますよ。

  • 何をどれだけ請求したいのですか?それがわからないとアドバイスしようが無いです。

    ID非表示さん

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