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クリニックに勤めているのですが、先日の大雪の日に、通常より早く閉めることになりました。その場合、うちの会社は給料が午前中…

クリニックに勤めているのですが、先日の大雪の日に、通常より早く閉めることになりました。その場合、うちの会社は給料が午前中の分しか出ないという決まりなんですが、午後の診療も3時間半はおこなっておりましたので、その分の給料が出ないことに納得がいきません。これは法律的にはいかがなものか、詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

補足

医療法人で系列のクリニックや店舗など複数あるので、会社と言う書き方をしてしまいました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実労働した分の賃金は支払われなければなりません。 午前中の分しか出さないのであれば、午前中で早帰りさせなければなりません(ただし、午前中の賃金が平均賃金の6割に満たないときは、平均賃金の6割を支払わなければなりません)。 追記 syouchan1192先生のおっしゃる通り、民事的には早帰りさせてもその日の賃金を全額支払えと主張できます。根拠は民法536条2項です。 なお、平均賃金6割以上を支払えば労基法違反にはなりませんが、就業規則で休業手当を平均賃金の6割にするという規定がないなら、やはり10割の支払い義務が生じます。 労働基準監督署に相談しても、終業時間までの賃金を支払うように指導することはできませんが(民事不介入です)、3時間半分については明らかに賃金不払いですので、相談にのってくれるはずです。 補足に対して 先生のご指摘とおりではありますが、たしかに医療法人は会社ではありませんが、株式会社と表現しているわけではなく、法人ということの総称としておっしゃっているということは文脈からわかります。 質問の趣旨はわかりますから、気になさらずに。

  • mmtouchy99先生がお書きになったとおりです 午後も3時間半働いていたのであるから、その分は最低でも払う必要がありますが、私はそうでなくて通常の時間帯の給与を払う必要があると判断します 医院を雪のため早くしめるのは勝手ですが、通常の勤務(定時まで)とみなす必要があります ☆クリニックは会社とは言いませんよ 医院とかクリニックと書くのが普通ですよ 【補足を読んで】 すみませんモンギリ方の書き方をしまして 実は私は医療法人の統括事務長をしてますので、職員もほとんどが「会社」とはいいません、「病院:施設:クリニック」などの言い方をしますので、他意はありませんのでご了承ください お書きになった、意思は充分理解し回答させていただいていますので。

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