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試用期間中の退職なら、民法415条で訴えられたとき、酌量材料になりますか?

試用期間中の退職なら、民法415条で訴えられたとき、酌量材料になりますか?そろそろ試用期間が終わりそうですが 心身ともに疲れ切って仕事を続けることが困難です。 先日から退職しようか何度も悩んできました。 「辞めようか迷っている状況での仕事」というのは 辛いですし、ミスも多いですし、上達も遅いですし さらに疲れてきてしまっています。 今まで退職できなかった理由は、 「ただでさえつらい仕事なのに、退職するなんて言ったら どんな目に合うかわからないという不安」が一番大きいです。 民法627条によると 月給制の人は月の前半に申し出ないと 翌月末まで退職できません。 そろそろ試用期間が終わります。 試用期間中だから「今日でもうやめます」や 「試用期間終了したけど、やっぱり本契約しません」は できないということは調べました。 やるとしたら、退職届を出し そのまま会社に行かない「強行退職」しかありません。 もちろんそれは、民法415条の対象になり、訴えられるわけですが・・・ 質問です。 1:月末締めの月給制の会社です。 試用期間最終日である今月28日に退職届を出し 以降出社しなかったとします。 本来、民法的には来月末まで退職できないはずですし 会社とは「辞めるときは3か月前に書面で通知する」という 契約になっています。 裁判の場で、試用期間中の退職だったことを主張したら どの程度損害賠償が減らせるでしょうか? 2:生きていくのが辛い状況ですが、何とか仕事をつづけ 2月の14日まで仕事して退職届を出す場合はどうなるでしょうか? 「試用期間最終日、1か月の勤務の債務不履行、労働契約違反」と 「試用期間は終了している、2週間の債務不履行、労働契約違反」と どちらが賠償額が大きくなりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告が30日前ですから、本人の意思に反して1ヶ月を超えて拘束しようとすることは公序良俗に反するとされます。 ただし月給制でしたら民法627条2項適用であり、申し出た日によっては任意退職まで1ヶ月以上かかります。 ただし完全月給制でなければ1項適用という見解があり、その立場からいけば2週間で任意退職可能ですが、判例で確立しているとまではいえず、1ヶ月は在籍するのが無難ということにはなります。 415条によって損害賠償原因になるかも、ですが、1ヶ月の債務不履行であろうが2週間の債務不履行であろうが、期間に対しての損害賠償請求ではなく、実損害に対しての損害賠償請求になりますので、どちらのほうが高くなるとはいえません。実損害が発生しなければ、損害賠償さえありません。請求されても不服なら法的処置をとってくれといえばいいことで、そうなれば実損害額を算定し、突然の退職との因果関係を立証しなければならず、それでも裁判所がどこまで認めるかは疑問であり、費用と手間と天秤にかけて裁判するとは限らない、ということになるかと思います。 即日付けの退職届を提出して、承諾されれば即日の合意退職が成立したということになります。 承諾しなくても、翌日から出社しないことに対してなんら異議を挟まなければ黙示の同意があったものと考えてもよさそうですが、異議を挟んでくれば少なくとも2週間は就労義務があることにはなります。

  • 裁判にはなりません。会社は裁判にするといっても基本的嘘です。裁判にするには、手間もお金もかかります。確実に会社が勝つ保証なんて無いのです。そんな手間かけるくらいなら別の人間を新たに採用します。退職届けをきちんと出し期間満了で退職と言うべきです。

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