解決済み
失業給付金の基本手当日額に関する質問です。 12月末日付けで自己都合で退職いたしました。 有給消化のため12月は出勤していません。 12月の給与は12月分基本給-(11月分社会保険等控除額+12月分社会保険等控除額)です。 通常は残業代と社会保険等は翌月に回るのですが、12月は残業もなく控除額の方が上回るため1月給与ではなく繰り上げて12月に加算されました。 しかし会社に離職票について問合せたところ最終給与が1月なのでそれからになるとのことでした。 失業給付金の基本手当は最後の6ヶ月分の給与の基本給部分から計算されるとのことですが、会社で最終給与が1月までということは6ヶ月のうちの1月分は1月給与の0になるということなのでしょうか?
234閲覧
失業保険の6ヶ月とは、1ヶ月に11日以上勤務した月のみを数えます。 ということで、12月に11日以上有給を取得されていたら12月は算定月になるが、出勤していない1月は算定月には入らないことになります。 質問者様の場合であれば、7月〜12月の6ヶ月間の平均給与から算定されることになります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る