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給料差し押さえについて質問です。 前社長の際に来た給料差し押さえを前社長が無視をしていて、 給与から引いてない場…

給料差し押さえについて質問です。 前社長の際に来た給料差し押さえを前社長が無視をしていて、 給与から引いてない場合、また、差押さえの書類が会社にない場合、 現社長に法的な責任はありますか?また、給料の差押さえが2件以上ある場合、 優先順位などはありますか? (たとえば差し押さえられた年月日が早いほうが優先、 養育費と借金だと養育費が優先、) 回答よろしくお願いいたします。

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ssp********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    債権者の請求に応じて会社が不払い分を任意に支払った場合、会社が債権者から取立訴訟を提起され不払い分を支払った場合のいずれのケースのおいても、会社は前社長に対して損害賠償を請求することになります。現社長は、不払いに関与していませんので、法的責任はありません。 給与債権の差押えについては、民事執行としての差押えが競合する場合と、滞納処分としての差押えと民事執行としての差押えとが競合する場合とがあります。 いずれの場合にも、第三債務者としての勤務先は、法務局に供託すべきもの(義務供託)とされています。 競合する債権者は、民法その他の実体法や国税徴収法に定められた優先順位に従って、供託金の還付を受けることができます。

    多乃岐4384さん

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